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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ワ25127
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月25日

AI概要

【事案の概要】 原告は、シナジェティクス(新しい幾何学分野)の研究者であり、被告は慶應義塾大学大学院の准教授である。原告は、被告に対し、日本国際地図学会の論文に掲載された「オーサグラフ世界地図」4点(本件地図1ないし4)について、原告が被告とともに共同著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めた。原告は、被告の修士論文指導等を通じて被告と知り合い、平成12年頃まで「テトラマ」と呼ばれる正四面体を用いた球面情報の矩形化について共同研究を行っていた。原告は、本件地図の基礎となった作成原理・方法は共同発明に係る特許出願の明細書に記載されたものと同一であり、論文にも原告の氏名が記載されていることなどから、本件地図は共同著作物であると主張した。 【争点】 (1) 本件地図1ないし4の著作物性(争点1) (2) 本件地図1ないし4の著作者(争点2)――原告が本件地図の共同著作者といえるか。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み争点2から先に判断し、原告の請求をいずれも棄却した。 まず、共同著作物というためには、原告の思想又は感情が本件地図に創作的に表現されたと認められる必要があるとした。そのうえで、被告は平成12年頃に原告との共同研究が終了した後、原告と面会や直接連絡をとることなく、原告に相談することなく本件発表及び本件論文1・2を作成したこと、原告自身も本件地図を作成したのは被告である旨供述していることから、本件地図は被告のみの思想又は感情が創作的に表現されたものと認定した。 原告の反論に対しては、(1)特許出願における発明者(技術的思想の創作者)と著作者(表現の創作者)は創作対象が異なるため、共同発明者であることから直ちに共同著作者とはいえないこと、(2)本件地図と特許出願の図面とでは国境線・地名の有無や大陸の形状等が少なからず異なっていること、(3)論文に原告の氏名が記載された経緯について、被告は過去にアイデア盗用を主張された経験から原告への配慮として氏名を記載した旨供述しており、その供述は経過に照らし信用できることをそれぞれ指摘し、著作権法14条の著作者推定は覆されるとした。以上から、本件地図は原告及び被告の共同著作物とは認められず、原告は共有著作権及び著作者人格権を有しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。