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知財

損害賠償請求、同反訴請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10085
事件名
損害賠償請求、同反訴請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月28日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 フォトジャーナリストである被控訴人と当時大学4年生であった控訴人X1は、平成30年1月から2月にかけてイエメンに滞在し、現地の様子等の動画を撮影した。控訴人X1は、帰国後にブログでイエメン滞在中に被控訴人からセクハラ・パワハラを受けた旨の記事を投稿した。控訴人X1の配偶者でジャーナリストである控訴人X2は、上記記事を引用してツイッターに投稿した。 本訴は、被控訴人が、控訴人らの上記投稿により名誉を毀損されたとして、共同不法行為に基づき慰謝料1500万円等の連帯支払を求めた事案である。反訴は、控訴人X1が、被控訴人に対し、セクハラ・パワハラによる損害賠償約736万円及びイエメンで撮影した動画の著作権侵害による損害賠償約326万円の支払を求めた事案である。 原審は、本訴につき記事が被控訴人の社会的評価を低下させるもので真実性・相当性の抗弁は認められないとして慰謝料100万円の限度で認容し、反訴につきセクハラ・パワハラは認定できず動画の著作権者も控訴人X1とはいえないとして全部棄却した。控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 各セクハラ行為の有無(控訴人X1本人の供述の信用性、客観的裏付けの有無) (2) 各パワハラ行為の有無及び被控訴人の優位性の存否 (3) イエメン渡航中に撮影された動画の著作者が控訴人X1であるか (4) 控訴人X2の各ツイートと控訴人X1の各記事投稿との共同不法行為の成否 (5) 名誉毀損に係る真実性・相当性の抗弁の成否 【判旨】 控訴棄却(原判決維持)。 セクハラ行為について、控訴人X1本人の供述を裏付ける客観的証拠はなく、友人Aの証言も性的行為の具体的内容を含むものではなく、痣の図も暴行態様と整合しないとして、セクハラ行為の存在は認定できないとした。被控訴人の陳述・供述に特に不自然・不合理な点は認め難いとも指摘した。 パワハラ行為についても、優位性が認め難い上、各行為を裏付ける的確な証拠がないか違法な言動とは評価できないとし、路上で怒鳴ったりペットボトルを投げつけたりした行為も、程度や前後の状況の詳細が明らかでない中で違法と即断できないとした。 動画の著作者性について、控訴人X1は情報提供や補助的役割を果たしたにすぎず、撮影位置の指示や発言内容の決定をしていたとは考え難いとして、著作者とは認められないとした。共同著作物との主張も退けた。 控訴人X2の共同不法行為については、記事投稿とツイートが独立して行われたとは認め難く、客観的関連性を有するとし、ジャーナリストによる拡散であっても社会的評価を低下させる記事の拡散は違法であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。