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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10146
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月28日

AI概要

【事案の概要】 原告(ビューワークス カンパニー リミテッド)は、「TDIラインイメージセンサ」に関する特許(特許第6348992号)の特許権者である。同特許について特許異議の申立てがなされ、原告は複数回の訂正請求を経たものの、特許庁は令和2年8月18日、訂正を認めた上で特許取消決定をした。本件は、原告が同決定の取消しを求めた訴訟である。本件発明は、M個のCCDが一列配列されたラインセンサーをN個並列に配列した画素部と、コラム別にM個の増幅器・AD変換器・メモリーバッファーを備えた出力部を含み、電荷保存ノードへの電荷入力とリセットが交互に行われることを特徴とするTDIラインイメージセンサに関するものである。特許庁は、引用文献(米国特許第7796174号・甲2発明)との相違点は「メモリーバッファー」と「シリアライザ」の差異のみであり、当業者が容易に想到し得るとして進歩性を否定した。 【争点】 原告は、本件決定には以下の2つの相違点の看過があると主張した。(1)取消事由1(相違点2の看過):本件発明では電荷保存ノードへの電荷入力とリセットが「交互に」行われるのに対し、甲2発明では電荷が複数回検知された後にリセットされる場合があり、一度に一ラインずつ電荷転送を行うラインスキャン方式であるか不明である点。(2)取消事由2(相違点3の看過):本件発明ではM個の増幅器及びM個のAD変換器が設けられているのに対し、甲2発明ではアナログデジタル変換器が1つのユニットとして図示されており、その個数が不明である点。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、裁判所は、甲2文献の「検知された後(おそらく複数回)、信号電荷パケットはダイオードトレインを介して除去され得る」との記載は、単一の信号電荷パケットを複数回検知した後に除去することを意味すると認定した。その上で、FGAタイプを用いた信号電荷の検出方式において、信号電荷の入力を受けた後、次の信号電荷が転送される前にリセットされることは優先日当時の技術常識であったと認め、甲2発明も本件発明の構成要件H(電荷入力とリセットの交互実行)を備えているとして、相違点2は存在しないと判断した。取消事由2について、裁判所は、甲2発明においてAD変換器の個数は不明であるとして相違点3の看過を認めたものの、画素列に対して1対1の対応関係でAD変換器を配置することは優先日当時の技術常識であることから、増幅器と同数のAD変換器を備える構成は当業者が容易に想到し得るとして、相違点3の看過は容易想到性の結論に影響しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。