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知財

債務不存在確認請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10081
事件名
債務不存在確認請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月28日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(Apple Japan合同会社)が、控訴人(ファーストフェイスカンパニーリミテッド)の有する特許権2件(特許第6353363号〔本件特許権1〕及び特許第6386646号〔本件特許権2〕)について、被控訴人製品の譲渡等はこれらの特許権を侵害しないと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求めた事案の控訴審である。本件各特許は、スマートフォン等の電子デバイスにおいて、活性化ボタン(ホームボタン)の操作入力により非活性状態から活性状態に切り替える際に、追加の操作なく指紋認識等による使用者識別機能を実行する構成に関するものである。原審(東京地裁)は、本件各特許には進歩性欠如の無効理由があり、控訴人がした訂正請求によっても解消しないとして被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 無効理由1(公然実施発明1〔iPhone3GS〕及び甲5発明〔指紋認証に関する特許文献〕に基づく進歩性欠如)の有無 (2) 無効理由2(公然実施発明2及び甲5発明に基づく進歩性欠如)の有無 (3) 訂正請求(ロック画面の表示に関する限定を追加)による無効理由1及び2の解消の有無 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、原審の判断を支持し、以下のとおり判示した。 無効理由1について、甲5文献にはホームボタンへの操作入力以外の追加の操作なしで指紋認証が行われる構成が開示されていると認定した。控訴人は甲5文献の「起動する」にスリープ解除は含まれないと主張したが、原文の「wakes」はsleepの対義語であり、スリープ状態を解除することを意味することは明らかであるとして排斥した。また、甲5文献にはホームボタン背後にセンサを配置しスライダのドラッグなしに指紋認証を行う構成も開示されているとした。 訂正による無効理由1の解消について、控訴人はロック画面の表示はスライダのドラッグと不可分であり、スライダなしのロック画面は開示されていないと主張したが、ロック画面はロック未解除状態を示す画面であり、スライダのドラッグと不可分一体に捉える理由はないとして退けた。 無効理由2及びその訂正による解消についても同様の理由で控訴人の主張を排斥し、顔認証に関する本件発明2-6についても、甲5文献にはデバイス起動時に顔認証を行う構成が開示されていると認定した。以上により、本件各特許には進歩性欠如の無効理由があり、訂正によっても解消しないとした原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。