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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10054
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月28日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 原告(ファーストフェイス・カンパニー・リミテッド)は、「移動通信端末機の活性化時に、特定動作が行われるようにするための方法、及び移動通信端末機」に関する特許(特許第6353363号)の特許権者である。本件特許は、スマートフォン等のスリープ状態(非活性状態)からホームボタンを押して画面をオンにする際に、追加操作なしに指紋認識による使用者識別機能を実行し、認証失敗時にはロック状態を維持しつつメッセージを表示する構成を特徴とする。被告(Apple Japan合同会社)が請求項1及び4について特許無効審判を請求し、特許庁は、本件各発明はiOS4.2又は4.3搭載のiPhone4である公然実施発明及び甲3文献(特表2010-541046号公報)記載の発明に基づき当業者が容易に発明できたとして、進歩性欠如を理由に特許を無効とする審決をした。原告がこの審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本件発明1と公然実施発明との相違点の認定の当否(原告は相違点を3つに分けて認定すべきと主張) (2) 相違点1(指紋認識による使用者識別機能が追加操作なしに操作入力により行われる点等)の容易想到性 (3) 本件発明2の進歩性判断の当否 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件審決の相違点1の認定に誤りはないと判断した。原告が主張する「相違点3'」(認証結果に関わらずディスプレイをオンにする構成)については、公然実施発明でもパスワード認証の結果に関わらずディスプレイはオンになるから一致点であるとした。容易想到性について、裁判所は以下のとおり判断した。甲3文献の原文における「wakes」はsleepの対義語であり、「起動する」はスリープ状態から操作可能にすることを意味するから、甲3文献には非活性状態から活性状態への切替え時に指紋認証を行う構成が開示されている。公然実施発明と甲3発明は技術分野・作用機能を共通にし、共通の技術課題が存在するから適用の動機付けがある。原告はスライダのドラッグ操作を排除しつつロック画面の表示だけを残す組合せは想到し得ないと主張したが、ロック画面はロック未解除状態を示す画面であり、スライダのドラッグ操作と不可分一体に捉える理由はないとして排斥した。また、本件発明1はロック画面からホーム画面への移行方法を何ら規定しておらず、スライダを取り除く改変をしなくても本件発明1の構成に至り得るとした。以上から、相違点1の容易想到性を認めた審決の判断に誤りはなく、本件発明2についても同様であるとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。