都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3160 件の口コミ
下級裁

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

判決データ

事件番号
令和3わ2061
事件名
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年3月29日
裁判官
棚村治邦

AI概要

【事案の概要】 被告人は、株式会社D(青果物等の販売代理契約に係る保証金名目で金銭を集めていた会社)の実質的経営者E及び本部長Fら共犯者と共謀の上、法定の除外事由がないのに、平成30年12月11日から同月26日までの間、3回にわたり、不特定かつ多数の者から、元本保証及び月利2ないし3.3パーセントの利息の支払を約して合計700万円を受け入れ、業として預り金をしたという出資法違反の事案である。被告人は、他の共犯者からDへの出資を勧誘され、自らも出資することでDと関わるようになり、会社員として副業でDの勧誘活動を行っていた。被告人は1名の被害者に対し直接勧誘を行った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を総合考慮し、被告人を懲役1年及び罰金50万円に処し、懲役刑について3年間の執行猶予を付した(求刑:懲役1年、罰金50万円)。 不利な事情として、本件はDが行う事業の一環として行われた組織性・計画性の高い犯行であり、預り金の合計額も少額ではないこと、犯行後Dが破産したことにより預り金の返金が円滑に進んでおらず、一般大衆の財産保護・社会の信用制度維持という出資法2条の趣旨が現実に損なわれていることが指摘された。被告人が1名の被害者に直接勧誘した責任も決して軽くないとされた。なお、被告人は本件行為が違法とは知らなかったと供述したが、裁判所は、被告人が自ら出資したものと同じスキームの勧誘をしていたことや副業として行っていたことからすれば虚偽として排斥することは困難としつつも、単に法律知識に乏しかっただけにすぎず、責任を軽減させる事情とはいえないと判断した。 他方、有利な事情として、被告人は自らスキームを考案したわけではなく首謀者らに比べれば責任が軽いこと、事実を認め反省の態度を示していること、前科がないことが考慮された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。