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下級裁

貸金業法違反

判決データ

事件番号
令和3特わ3066
事件名
貸金業法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月29日

AI概要

【事案の概要】 国会議員であった被告人が、貸金業の登録を受けないで、一部は共犯者Cと共謀の上、令和2年3月頃から令和3年6月頃までの約1年3か月間に合計111回にわたり、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関して、融資希望者と日本政策金融公庫の担当者との間で金銭の貸借の媒介を行い、もって無登録で貸金業を営んだという貸金業法違反の事案である。被告人は、自身の秘書や共犯者等に寄せられた融資窓口紹介の希望に幅広く応じ、秘書らに指示して多数の融資希望者を公庫の担当者に紹介し続け、成約額は合計37億円余りに上った。議員辞職後には自身のコンサルタント業として仲介手数料を得る目的で媒介を行っていた。 【判旨(量刑)】 懲役2年及び罰金100万円(懲役刑につき3年間執行猶予)。 裁判所は、本件が規模の極めて大きい媒介行為であり、媒介行為を登録制として業務の適正化を図った貸金業法の趣旨にもとる犯行であると指摘した。本件の大半は被告人の国会議員在職中のものであり、政治活動としての陳情対応を契機としたものであることは否定しないものの、これほどの大規模な媒介に至ってはその域を明らかに超えているとした。被告人が国会議員としての影響力を背景としていたにもかかわらず違法性に思いを致すことなく、その一部につき謝礼の趣旨を含む金銭を受領していたことは、高い倫理観が求められる当時の立場等に照らし相応の非難を免れないとした。以上から被告人の刑責は軽くなく懲役刑の選択はやむを得ないとしつつも、一貫して事実を認めて反省と謝罪の態度を示していること、自ら受領した謝礼金について仲介者への返還や税務申告を行うなどの事後処理を尽くしたことなどを踏まえ、懲役刑の執行猶予を付すのが相当とした。また、利欲性の程度として、被告人が本件により得た利益は多額の仲介手数料を得た共犯者に比して相当少ないことにも言及した上で、罰金刑を併科した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。