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知財

商標権移転登録抹消登録等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ15654
事件名
商標権移転登録抹消登録等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月30日
裁判官
國分隆文矢野紀夫佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 原告(医師)は、自身が登録した「DYMOCO」関連の商標権6件について、被告(株式会社ドクター・ディモコ)への移転登録の抹消を求めた事案である。原告は、もともと100%株式を保有していた株式会社ディモコシステムスを通じてフットケア関連事業を行っていたが、同社の解散に伴い、元従業員Cが中心となって被告会社が設立された。被告の設立手続はCが行い、株主にはCの息子Dが就き、代表取締役には取引先のBが就任した。平成31年3月、Cは原告に実印の持参を求め、講習会会場で商標権の譲渡証書及び委任状に押印させた。原告は、譲渡証書は商標権の管理業務移転のための書類と理解しており、譲渡の意思はなかったと主張するとともに、自身が被告の株主であると誤認していたとして錯誤無効を主張した。 【争点】 (1) 原告から被告への商標権譲渡契約の成否(譲渡証書の成立の真正、契約の締結の有無、Cの代理権の有無) (2) 錯誤無効の成否(原告が被告の株主であるとの動機の錯誤の有無、要素の錯誤該当性、動機の表示の有無) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず譲渡証書について、原告が自ら実印を押印したことから民訴法228条4項により真正な成立を認めた。譲渡証書は処分証書ではなく報告文書の性質を有するとしつつも、「上記商標権は私所有のところ、今般これを貴社に譲渡したことに相違ありません」との明確な記載内容から、原告の譲渡の認識が示されているとして、原告とCの間で商標権を被告に贈与する契約が成立したと認定した。原告が管理業務移転のための書類と理解して押印したとの主張については、押印時にCからそのような説明を受けた事実は認められず、原告自身も押印の明確な記憶がないと供述するにとどまるとして排斥した。Cの代理権についても、被告の運営事務を包括的に行っていたCには、ディモコシステムスから被告への業務移転に関する包括的代理権が認められるとした。錯誤無効の主張については、原告が被告に出資金を送金した100万円は返金されており、本件契約締結時点で被告の支配権を有する程度の株式を保有していると認識していたとまでは認められないとして、動機の錯誤の存在自体を否定した。さらに、仮に錯誤があったとしても、原告がCに対し株主であるからこそ資産移転に応じるとの動機を表示した事実も認められないとして、錯誤無効の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。