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著作物の独占的利用権に基づく侵害差止等請求事件|(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)

判決データ

事件番号
令和2ワ12803
事件名
著作物の独占的利用権に基づく侵害差止等請求事件|(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月30日

AI概要

【事案の概要】 原告らは、「ラジオへんすて」というサークルの共同運営者であり、同サークルの5周年記念として、クラウドファンディングにより資金を募り、漫画家に依頼した漫画を収録したコミック本を制作・配布する企画(本件企画)を実施した。原告らは、漫画家である被告に対し、「ウチのムスコがマザコンになった理由」(ウチムスマザコン)等の漫画原稿の作成を依頼し、原稿作成依頼契約を締結した。 第1事件において、原告らは、被告が本件各漫画につき著作権法63条1項に基づく独占的利用許諾をしたにもかかわらず、同一内容の漫画をpixivやブログで公開し、さらにイースト・プレスから単行本として出版したと主張して、差止め・削除及び損害賠償(約353万円)を求めた。また、原稿提出の遅延、機密情報漏洩、打上げへの参加キャンセル等の各種債務不履行も主張した。第2事件において、原告らは、被告代理人が他の参加漫画家9名に送付した照会書の記載が不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実」の告知に当たるとして、150万円の損害賠償を求めた。 【争点】 1. 本件各漫画に係る独占的利用許諾契約の成否 2. 同人誌原稿、漫画原稿の提出に係る各種債務不履行(不完全履行・履行遅滞)の有無 3. 宣伝用漫画原稿の不提出、機密情報漏洩、打上げキャンセル等の債務不履行の有無 4. 被告代理人による照会書の記載が「虚偽の事実」の告知に当たるか 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 独占的利用許諾契約の成否(争点1)について、著作者が自身も利用できなくなる独占的許諾利用契約を締結する場合、契約書を作成するのが自然であるが、本件では書面が一切作成されていないこと、原告らが被告に送った多数のメッセージ中に被告が本件各漫画を利用できなくなる旨を伝えた事実が認められないこと、被告がウチムスマザコンのインターネット公開を前提とした発言を一貫して行い原告らもこれに異議を述べなかったこと、原告自身がイースト・プレスでの書籍化を「普通にチャンスですので、うまく進めてください」と後押ししていたこと等から、本件合意の成立を否定した。また、仮に「レアリティーを損なわない」旨の合意があったとしても、イースト・プレス版は全120頁で大幅な書き直しがなされており、本件コミック版は「ここでしか読めないもの」といえるため、レアリティーを損なうとは認められないとした。 各種債務不履行の主張についても、原稿の提出期限は暫定的なものであり、その後の追加作業依頼等を経て最終的に11月10日とする合意が成立したと認定し、被告は各期限内に原稿を提出したとして、いずれも排斥した。不正競争防止法に基づく請求についても、照会書の記載は原告らの主張内容を踏まえた独占的利用権の意義の説明として誤りはなく、「虚偽の事実」には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。