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設計図面の複製の差止め等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ25550
事件名
設計図面の複製の差止め等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月30日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 原告(物流・商業施設建設コンサルティング会社)は、東京都が公有地の開発事業(複合商業施設・物流施設の建設・運営)の事業予定者を募集した際、被告(不動産売買・賃貸等を目的とする会社)に対し、原告が作成した企画書の利用を許諾し、被告を東京都に紹介あっせんした結果、被告が事業予定者に選定された。原告は、被告が事業予定者選定後に原告を本件開発事業から排除したとして、(1)被告担当者が「全て原告にお任せする」「土地を所有するだけで口を出さない」と欺罔発言をして企画書の利用許諾をさせた不法行為に基づく損害賠償10億円、(2)企画書に係る著作権(複製権)・著作者人格権(同一性保持権)侵害に基づく企画書の複製・改変及び建物建築の差止め、(3)商法512条に基づく相当報酬10億円の支払を求めた。なお、(1)と(3)は選択的併合の関係にある。 【争点】 1. 不法行為に基づく損害賠償請求権の存否(被告担当者による欺罔発言の有無、契約締結上の過失の成否) 2. 著作権・著作者人格権侵害に基づく差止請求権の存否(企画書の著作物性、原告が著作者か、利用許諾の有無、差止めの必要性) 3. 商法512条に基づく報酬請求権の存否(原告の行為が「営業の範囲内において他人のために行為をしたとき」に該当するか) 【判旨】 請求をいずれも棄却した。 争点1について、裁判所は、被告担当者が本件開発事業の存在を知ったのは問題の打合せ当日であり、予定価格が巨額に上るプロジェクトについて、初日に建物所有者やテナント選定の一切を原告に委ねる旨の発言をすることは著しく不合理であると判断した。被告担当者の証言は事実経過として自然で合理性があり信用でき、原告側証人の証言は信用できないとして、欺罔発言の存在を認めなかった。 争点2について、裁判所は、原告が著作者であるとは認められないと判断した。原告は開発計画の立案と他社の検討結果の取りまとめを行ったと主張するが、計画の立案はアイデアの提供にとどまり、他社の創作的表現を取りまとめたのみでは原告の思想又は感情を創作的に表現したとはいえないとした。差止めの必要性についても、事業計画が大幅に変更され東京都の承認を得ている以上、被告が変更前の企画書を複製・改変する蓋然性は認め難いとした。 争点3について、裁判所は、原告の行為は東京都の販売委託制度に基づく委託業務の範囲内であり、原告は東京都との紹介あっせん契約に基づき委託料を受領済みであることから、原告の行為は客観的にみて被告「のために」した行為とはいえず、商法512条の要件を満たさないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。