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知財

商標使用料請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ8236
事件名
商標使用料請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月31日

AI概要

【事案の概要】 スニーカー等の商標権を有する原告が、破産した株式会社チャンス(以下「チャンス社」)の破産管財人である被告に対し、商標使用権許諾契約(本件契約)に基づく未払の商標使用料3300万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は、令和元年5月にチャンス社との間で、登録商標(HO&OH、TOP-7、DB)の使用を許諾し、年3000万円(消費税別)の使用料を支払う旨の本件契約を締結していた。チャンス社は令和2年5月に民事再生手続開始の申立てを行い、同年10月に再生手続廃止決定、同年11月に破産手続開始決定がなされた。被告(破産管財人)は令和3年5月に破産法53条1項に基づき本件契約を解除した。原告は、破産手続開始後の商標使用料請求権は財団債権に該当すると主張した。 【争点】 1. 本件契約に基づく商標使用料請求権の存否及び同請求権が財団債権に当たるか 原告は、(a)商標使用料は日々の商標使用の対価であるから破産法148条1項8号により財団債権となる、(b)被告が本件商標を付した在庫商品の処分を行った後に解除したことは履行選択と同視でき、同項7号の適用又は類推適用により財団債権となる、(c)予備的に、契約解除に伴う反対給付の返還として破産法54条2項により財団債権となると主張した。被告は、破産法53条1項による解除により本件契約は遡及的に消滅し、商標使用料の支払義務を免れると反論した。 2. 原告が商標使用料を求めることが権利濫用に当たるか 被告は、本件契約は原告がチャンス社から資金を吸い上げるための「上納金徴収システム」にすぎず、チャンス社の倒産に道義的責任のある原告が破産財団に対して商標使用料を請求することは権利濫用であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点1について次のとおり判断した。本件契約は双方未履行の双務契約であり、被告の破産法53条1項に基づく解除により遡及的に消滅し、商標使用料の支払義務も消滅した。原告の主張(a)については、本件契約の内容(3年間の期間設定、中途解約の制限、期間に応じた使用料精算規定の不存在等)に照らすと、契約締結時に3年間の使用許諾が与えられ、これに対応する分割支払義務を負ったと解するのが相当であり、日々の使用の対価とはいえない。主張(b)については、破産管財人が履行を選択した事実も裁判所の許可を得た事実も認められず、解除権行使の時期に特段の定めはないこと等から、在庫処分により履行選択が擬制されることはない。主張(c)については、破産法54条2項は相手方が破産財団に何らかの給付をしたことを前提とするところ、原告は商標使用の受忍をしたにとどまり給付はしていないから、同条項は適用されない。以上により、争点2を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。