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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ5989
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月31日

AI概要

【事案の概要】 漫画家・イラストレーターである原告が、被告(さくらインターネット株式会社)の管理するサーバを利用して運営されるいわゆる「まとめサイト」(やらおん!)に投稿された記事により、名誉権、名誉感情及び著作権(公衆送信権)を侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、バーチャルYouTuber事務所「ホロライブ」を運営するカバー社との間で漫画制作業務に係る契約を締結していたが、同契約は令和3年2月に終了した。その直後、本件まとめサイトにおいて、原告がカバー社との間でトラブルを起こした、中国のファンを煽ってカバー社を攻撃させた等の事実を摘示する記事や、原告の外見・身体的特徴を揶揄する投稿がまとめて転載された。 【争点】 ①被告の契約者情報がプロバイダ責任制限法4条1項所定の「発信者情報」に該当するか、②名誉権及び名誉感情侵害の明白性、③著作権侵害の明白性、④発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無が争点となった。被告は、ホスティングサービスの契約者と本件サイトの管理者は別人であるとして発信者情報該当性を争うとともに、各投稿は日常的な表現にすぎず社会通念上許容される限度を超える侮辱には当たらないと主張した。 【判旨】 裁判所は、まず発信者情報該当性について、被告契約者は本件投稿に用いられたサービスの契約当事者であるから、特段の事情のない限り同サービスを用いたものと推認されるとし、第三者がサイトを管理していたことを裏付ける証拠もないとして、被告の主張を退けた。次に、名誉感情侵害の明白性について、本件記事はいわゆるまとめサイトであり、匿名掲示板の投稿を抜粋・転載したものであるところ、本件情報1(「キモいの」)及び同2(「中華ファンネル野郎」)は原告を揶揄し社会通念上許容される限度を超えて侮辱するものと認定した。さらに、本件情報6ないし9についても、原告の写真を引用した上で「背が小さい」「気持ち悪すぎる」「女全員より小さくて草」など身体的特徴や外見を揶揄するものであり、同様に社会通念上許容される限度を超える侮辱に当たると判断した。以上から、その余の争点(名誉権侵害・著作権侵害)について判断するまでもなく、原告の請求には理由があるとして、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。