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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10068
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年4月14日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸大鷹一郎

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が「弾球遊技機」(パチンコ機)に関する特許出願(特願2017-169837号)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したところ、特許庁が特許法36条6項2号の明確性要件を満たさないとして請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件発明は、大当り遊技終了後に特典遊技状態(遊技者に有利な状態)に移行するか否かに応じて、可動体演出の起因となる第1操作手段又は第2操作手段の選択率を変えることで、遊技者の期待感を高める弾球遊技機に関するものである。特許庁は、請求項1の「第2操作手段の選択率が高く」「第1操作手段の選択率が高い」との記載について、何と比較して「高い」のか比較対象が不明確であるとして明確性要件違反を認定した。 【争点】 請求項1における演出制御手段が可動体演出を行う際の第1操作手段及び第2操作手段の「選択率が高い」との記載が、特許法36条6項2号の明確性要件を満たすか否か。具体的には、特典遊技状態となる場合の「第2操作手段の選択率が高く」及び特典遊技状態とならない場合の「第1操作手段の選択率が高い」との各記載における比較対象が明確か否かが問題となった。被告(特許庁長官)は、各選択率の比較対象について少なくとも二通りの解釈が可能であり不明確であると主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。裁判所は、請求項1の記載全体を検討し、本件発明の演出制御手段は、大当り時に第1操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行うか、又は第2操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行うかを選択するものと理解できると判示した。その上で、特典遊技状態となる場合には第2操作手段の選択率が第1操作手段の選択率よりも高く、特典遊技状態とならない場合には第1操作手段の選択率が第2操作手段の選択率よりも高いことを規定したものと理解でき、比較対象は明確であると判断した。被告が主張する第1操作手段と第2操作手段の両方が操作される場合等については、請求項1の記載からそのように読み取ることはできないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。