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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ2859
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月14日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 オランダ国籍の写真家である原告は、自ら撮影した車両の写真を写真投稿サイト「Flickr」に公開していたところ、氏名不詳の第三者が2012年12月、被告(株式会社カービュー)が運営する車のSNSサイト「みんカラ」のブログサービスに、原告の写真を無断で複製してアップロードした。原告は、被告がウェブサイトの管理運営者として複製権・公衆送信権・氏名表示権の侵害主体に当たるとして、ライセンス料相当損害金、慰謝料、弁護士費用の合計約35万9千円の損害賠償を求めた。なお、原告の代理人が2020年5月に被告へ写真の削除を求めた際、被告は本人確認資料等の提出を求めたが、原告側はこれに応じず訴訟を提起した。被告は訴状送達後に投稿者へ問い合わせ、投稿者自身が2021年1月に写真を削除し、被告もCDNキャッシュサーバーのデータを削除した。 【争点】 主な争点は、(1)被告がブログサービス上の写真の複製・公衆送信の主体といえるか、(2)被告に過失があるか、(3)損害額であった。原告は、被告の利用規約上、投稿の事前審査権限や削除権限があること、投稿の著作権が被告に帰属する旨の規定があること、投稿内容を「carview!」等の他サービスに転載して営利利用していることなどを根拠に、被告がいわゆるカラオケ法理(管理支配と営業上の利益)により侵害主体に当たると主張した。これに対し被告は、ブログサービスの複製・公衆送信の主体はあくまで投稿するユーザーであり、投稿は事前審査なく即座に反映される仕組みであること、規約上の権限は紛争防止目的の規定にすぎないことなどを主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。判決は、本件ウェブサイトのブログサービスにおいて、投稿者が自ら内容を決定し、文字列・画像データを用意して投稿していること、被告と会員の間に指揮命令関係はなく投稿内容への指示もないこと、投稿操作が完了すれば被告の検証等を経ることなく自動的にサーバーに複製・公衆送信されること、投稿者が自由に投稿を削除できることなどの事実を認定した。これらの事情から、複製・公衆送信への被告の関与の程度は小さく、被告は複製・公衆送信の主体ではないと判断した。規約上の事前審査権限や削除権限については、実際にはその仕組みが運用されておらず、規約上の権限をもって被告が投稿内容を支配・管理していると評価することは相当でないとした。投稿の著作権が被告に帰属する規定や投稿の二次利用についても、投稿時の複製・公衆送信への被告の具体的関与の実態からすれば、権利の帰属によって侵害主体性は決定されないとした。氏名表示権侵害についても同様の理由で被告の責任を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。