都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ23928
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月15日

AI概要

【事案の概要】 原告が撮影した鉄道写真2枚(列車が川に架かる鉄橋を走行する様子を横長の構図で撮影したもの)について、被告が無断でトリミングして正方形に加工し、原告の氏名を表示せずにツイッター及びインスタグラムに投稿した行為が、著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして、原告が被告に対し、慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の合計60万円の損害賠償を求めた事案である。被告は、インスタグラムの仕様に合わせたトリミングであり「やむを得ない改変」に該当する、原告写真にウォーターマークはなかった等と反論した。なお、被告は自身の名字の一部を用いたウォーターマークを写真に付した上で投稿しており、あたかも自らが著作者であるかのような態様であった。 【争点】 ①同一性保持権侵害の成否、②氏名表示権侵害の成否、③損害額 【判旨】 裁判所は、原告写真は列車をほぼ中心に据え、周囲に霧のかかった川及び連なる山々を配置した横長の構図に創作性が認められるところ、被告が上下左右をトリミングして正方形にしたことにより、左右の山が大きく切り取られ、写真の縦横比・構図・写し出された対象が変更され、異なる印象を与える結果となったとして、同一性保持権侵害を認定した。被告の「やむを得ない改変」との主張については、インスタグラムでは平成27年8月以降正方形以外の画像も投稿可能であり、トリミングの正当な理由も認められないとして排斥した。氏名表示権侵害についても、被告が原告の氏名を表示せずに投稿した事実から侵害を認め、原告写真にウォーターマークがなかったことは氏名表示しない意思を示すものではないとした。損害額については、同一性保持権侵害の慰謝料を各写真5万円(合計10万円)、氏名表示権侵害の慰謝料を投稿ごとに2万円ないし4万円(合計10万円)、弁護士費用4万円の合計24万円を認容した。被告の「使用料相当額で回復される」との主張は、著作者人格権侵害による精神的損害は使用料相当額の支払で慰謝される性質ではないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。