都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3211 件の口コミ
下級裁

詐欺、詐欺未遂

判決データ

事件番号
令和2う479
事件名
詐欺、詐欺未遂
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年4月18日
裁判官
西田眞基西田眞基

AI概要

【事案の概要】 本件は、学校法人C学園の理事長である被告人A及びその業務を補佐していた被告人Bが、3つの補助金不正受給事件で起訴された詐欺、詐欺未遂被告事件の控訴審である。第1のサステナブル補助金事件では、被告人両名が設計会社の取締役らと共謀し、小学校校舎建設に関する国土交通省所管のサステナブル補助金について、実際の工事代金額14億4000万円を22億800万円に水増しした内容虚偽の工事請負契約書等を提出して合計5644万8000円を詐取した。第2の経常費補助金事件では、被告人Aが大阪府の私立幼稚園向け経常費補助金について、勤務実態のない者を専任教員等として装い、差額合計2198万3000円を詐取した。第3の特別支援教育費事件では、被告人Aが、障がい幼児への特別支援教育を行っていないにもかかわらず行っているように装い、大阪府及び大阪市から府市補助金等を詐取し又は詐取しようとした。原審は、被告人Aを懲役5年、被告人Bをサステナブル補助金事件のみ有罪として懲役3年・執行猶予5年に処し、経常費補助金事件及び特別支援教育費事件では被告人Bを無罪とした。これに対し、検察官及び被告人双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)サステナブル補助金事件における被告人両名の詐欺の故意及び共謀の有無、(2)経常費補助金事件における被告人Bの故意及び被告人Aとの共謀の有無、(3)特別支援教育費事件における被告人Bの故意及び共謀の有無、(4)詐欺罪と補助金等不正受交付罪のいずれを適用すべきか、(5)被告人両名に対する量刑の当否である。 【判旨(量刑)】 控訴審は、サステナブル補助金事件について被告人両名の故意及び共謀を認めた原判決の判断を是認した。工事代金が14億4000万円であることを知りながら22億円の内容虚偽の契約書作成を了承した経緯から、詐欺の故意は明らかであるとした。法令適用の誤りの主張についても、最高裁令和3年6月23日決定を引用し、補助金適正化法違反に該当するとしても詐欺罪の適用は妨げられないとして排斥した。一方、経常費補助金事件及び特別支援教育費事件について、原審が被告人Bの故意及び共謀を否定した判断には事実誤認があるとした。被告人Bは副園長として両幼稚園の運営に深く関与し、専任教員に該当しない者や特別支援教育の実態がないことを認識していたと認められ、被告人Aとの共謀も肯定されるとした。その結果、被告人Aに対する原判決の懲役5年は量刑事情の評価も相当であるとして控訴を棄却し、被告人Bについては原判決を破棄して自判し、3事件全てについて有罪と認定した上で懲役2年6月の実刑に処した。被告人Bの量刑に当たっては、虚偽申請の実行行為には及んでおらず従属的立場にあったこと等を考慮しつつも、被告人Aとの量刑均衡を踏まえ実刑が相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。