都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ24157
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月18日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「Bchannel」の名称でYouTubeにおいてゲーム実況動画を配信する原告(チャンネル登録者数約27.4万人)が、電子掲示板「5ちゃんねる」上のアンチスレッドに投稿された複数の書き込みにより、名誉権、名誉感情、営業権、肖像権又は著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告KDDI株式会社及び被告ソフトバンク株式会社に対し、各投稿に係る発信者情報の開示を求めた事案である。被告らは、投稿の同定可能性や権利侵害の明白性を争い、被告ソフトバンクは接続先IPアドレスの正確性についても争った。 【争点】 (1) 被告KDDIに係る各投稿(本件投稿1-1〜1-4)による原告の権利侵害が明らかか (2) 被告ソフトバンクに係る各投稿(本件投稿2-1〜2-4)による原告の権利侵害が明らかか (3) 被告ソフトバンクが保有する発信者情報が本件投稿2による侵害に係る発信者情報といえるか(接続先IPアドレスの正確性) (4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。まず同定可能性について、スレッドタイトルに「ゲーム実況」「B」の記載があり、原告がYouTubeで「B」の名称でゲーム実況を行う著名な配信者であることから、各投稿が原告に関するものと認定した。権利侵害については、「臭そうなメンヘラ女」「取り柄のねえガチの発達」「生きてる価値ない」等の投稿は侮蔑的表現を用いて原告の人格を否定するものであり、社会生活上許される限度を超えた侮辱行為として名誉感情の侵害を認めた。また、原告がネットカフェや公園で寝泊まりする生活を続けているとの虚偽の事実を摘示する投稿については、原告の社会的評価を低下させるものとして名誉毀損の成立を認めた。さらに、原告の顔写真に眼鏡やひげを加える加工を施した画像の投稿については、原告写真の著作物性を認めた上で、同一性保持権の侵害を認定した。接続先IPアドレスの正確性については、弁護士による複数回の調査結果が一致していることなどから、発信者情報の正確性を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。