債務不存在確認請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3ネ10074
- 事件名
- 債務不存在確認請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2022年4月20日
- 裁判官
- 本多知成、浅井憲、勝又来未子
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 BitTorrentと呼ばれるP2P形式のファイル共有ネットワークを利用していた一審原告ら(11名)が、別紙著作物目録記載の著作物(アダルトビデオ作品)の著作権者である一審被告(株式会社WILL)から、一審原告らが同著作物の動画ファイルをBitTorrentにアップロードしたことにより著作権が侵害されたとして損害賠償請求を受けたことについて、一審原告らが著作権侵害がないなどと主張して、損害賠償債務の不存在確認を求めた事案の控訴審である。BitTorrentはファイルをダウンロードすると自動的にアップロード可能な状態に置かれる仕組みであり、ダウンロードと同時に他のユーザーへのファイル提供が行われる。原審は、一審原告X5及びX11については著作権侵害を認めず債務不存在を確認し、その余の一審原告らについては一定額を超える債務の不存在を確認したところ、双方が控訴した。 【争点】 1. 著作権侵害の有無(一審原告X5・X11についてダウンロードの立証があるか) 2. 共同不法行為の成否(民法719条1項前段か後段か、主観的関連共同性の有無) 3. 共同不法行為に基づく損害の範囲(送信可能化の始期・終期、ダウンロード数の推計方法) 4. 減免責の可否 5. 損害の填補(一審被告が一審原告ら以外の者と示談したことによる債務消滅の有無) 【判旨】 控訴審は、一審原告X5及びX11については、プロバイダからの回答書にどのIP アドレスに関する開示であったかを窺わせる記載がなく、対応する開示請求書も証拠提出されていないことから、本件著作物をダウンロードしたと認めるに足りる証拠がないと判断し、原審の判断を維持した。その余の一審原告らについては、IPアドレスの特定及びプロバイダからの契約者情報の開示により、著作権侵害行為の立証がなされていると認めた。 共同不法行為の成否について、BitTorrentの仕組み上、ダウンロードしたファイルは自動的に送信可能化されること、一審原告らはこの仕組みを認識・理解していたか又は容易に認識し得たのに理解しないでいたものであり、少なくとも過失があると認定した。損害の範囲については、一審被告の主張する最初のアップロード以降の全損害についての連帯責任は否定し、各一審原告がダウンロードした日から利用停止日までの期間に限定した。利用停止日はプロバイダからの意見照会を受けた日と認定し、原審より終期を前倒しする方向で修正した結果、一部の一審原告について損害額を減額した。損害の填補の主張については、第三者の具体的な弁済内容の主張・立証がないとして排斥した。以上により、控訴人(一審原告)らの控訴を一部認容して原判決を変更し、一審被告の控訴は棄却した。