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下級裁

公契約関係競売入札妨害、あっせん収賄被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ270
事件名
公契約関係競売入札妨害、あっせん収賄被告事件
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2022年4月20日
裁判官
吉井広幸前田早織尾﨑充浩

AI概要

【事案の概要】 本件は、香南市議会議員であった被告人が、土木工事等を業とするB株式会社の代表取締役Aと共謀し、同市が令和2年12月17日に執行するa町C団地解体工事の制限付一般競争入札に関し、Aから最低制限価格を知り得る立場にある同市職員から聞き出してほしいとの依頼を受けてこれを承諾し、同市職員から最低制限価格の近似額が2900万円であるとの教示を受け、Aにその旨伝達してB社に2900万円で入札・落札させたという公契約関係競売入札妨害の事案である。さらに被告人は、上記あっせん行為の報酬として、落札後にAから額面合計10万円の全国百貨店共通商品券の供与を受けており、あっせん収賄の罪にも問われた。被告人は市議会議員という公職にありながら、入札の秘密事項である最低制限価格の漏洩を仲介し、特定業者に不正に落札させた上、その見返りとして賄賂を収受したものである。 【判旨(量刑)】 懲役2年、執行猶予4年、追徴10万円。裁判所は、本件一連の犯行が入札の公正を著しく害したばかりか、公務員としての職務の公正及びこれに対する社会の信頼をも損ねるものであり、犯情は芳しくなく当罰性は軽視できないと指摘した。他方、被告人には前科がないこと、公訴事実を全て認めた上で市議会議員の職を辞していること、収受した賄賂及び過去にAから受けた接待費の総額53万7025円を贖罪寄付するなど反省の態度を示していること、妻が公判廷に出廷し今後の監督を誓約していることなどの事情を考慮し、直ちに実刑に処すべき事案とまでは認め難いとして、執行猶予を付し社会内更生の機会を与えるのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。