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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10091
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年4月20日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】  本件は、「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」に関する特許権を有する一審原告(バイオメット・シー・ブイ)が、一審被告(メイラ株式会社)の製造販売する骨折固定用プレート製品が当該特許の技術的範囲に属すると主張し、特許法100条1項・2項に基づく差止め・廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償465万4478円等を請求した事案の控訴審である。  原審は、一審被告製品1~3について特許権侵害を認め差止め・廃棄を命じたが、損害額については、一審原告がグループの知的財産管理法人で自ら競合品を販売していないとして特許法102条2項の適用を否定し、同条3項により90万1010円等の限度で認容した。一審原告は損害額を不服として、一審被告は侵害の成否を不服として、それぞれ控訴した。 【争点】 (1) 構成要件1Kの充足性:「背側面側」「手掌側面側」の文言が軟骨下骨の特定部位を指すか(特定説)、相対的な位置関係を示すか(相対説)。 (2) 無効理由の有無:相対説を前提とした場合の新規事項追加、サポート要件違反、実施可能要件違反の成否。 (3) 特許法102条2項の適用可否:特許権者が知的財産管理法人でグループ会社が実施品を販売している場合に同項を適用できるか。 【判旨】  控訴審は、一審被告の控訴を棄却し、一審原告の控訴を一部認容した(損害賠償454万4478円に変更)。  争点(1)について、本件明細書には軟骨下骨を「背側」と「手掌側」に2分する基準の記載がなく、2分して特定部位とする技術常識を認める証拠もないとして、原審同様に相対説を採用し、一審被告製品の構成要件充足性を肯定した。  争点(2)について、相対説を前提としても、出願当初明細書の段落【0016】等に実質的に記載されているとして、新規事項追加・サポート要件違反・実施可能要件違反のいずれも否定した。  争点(3)について、一審原告自身は実施品を販売していないが、同一グループ内でZimmer Inc.の管理・指示の下、特許権管理・製品設計・製造・日本国内販売を各法人が分担して遂行しており、グループ全体として特許権を利用した事業を行っていると評価できるとし、侵害行為がなければグループとして利益を得られたであろう事情が認められるとして、特許法102条2項の適用を肯定した。推定覆滅事由も認めず、同項に基づき損害額を算定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。