都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3155 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成26ワ501
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2022年4月20日
裁判官
岡部純子

AI概要

【事案の概要】  平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震及び津波により、東京電力(被告東電)が設置・運営する福島第一原子力発電所で放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生した。福島県内から埼玉県内等に避難を余儀なくされた原告ら(複数世帯)が、被告東電に対しては民法709条(主位的)及び原子力損害賠償法3条1項(予備的)に基づき、被告国に対しては経済産業大臣が電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして国家賠償法1条1項に基づき、精神的損害(慰謝料)及び居住用不動産に関する財産的損害の賠償を求めた事案である。原告らの事故前住所地は、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域、自主的避難等対象区域など多岐にわたる。 【争点】  主要な争点は、①被告国の責任(経済産業大臣の規制権限不行使の違法性)の有無、②被告東電に対する民法709条の適用可否、③精神的損害の算定(避難の相当性、中間指針等の位置付け、慰謝料増額事由の有無)、④居住用不動産に関する財産的損害の算定方法、⑤被告東電の既払賠償金の充当関係である。 【判旨】  被告国の責任について、裁判所は、地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」の見解は客観的・合理的な科学的根拠を備えた信頼すべき知見であり、経済産業大臣は遅くとも平成14年末にはO.P.+10mを超える津波の到来を予見し得たと認定した。しかし、長期評価に基づく想定津波(M8.2程度)と本件津波(M9.0)とでは断層運動の規模・範囲に大きな相違があり、想定津波に対する防潮堤等では本件津波による浸水を回避できたとは認められず、水密化措置のみで防護することも当時の知見では許容されないとして、結果回避可能性を否定した。したがって、経済産業大臣の規制権限不行使は国賠法1条1項の適用上違法とはいえないとし、被告国に対する請求を全部棄却した。  被告東電に対する民法709条の適用については、原賠法の目的及び規定内容に照らし、原賠法の適用される範囲では民法の規定は適用されないとして主位的請求を排斥した。もっとも、原賠法3条1項に基づく予備的請求は認容し、避難の相当性や精神的損害の程度を原告ごとに個別に認定した上で、一部原告につき中間指針等による既払額を超える慰謝料及び不動産損害を認めた。原告番号21-1に対し2200万円の全部認容を含め、一部原告の請求を一部認容し、その余を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。