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下級裁

地位確認請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ1514
事件名
地位確認請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年4月21日
裁判官
中野郎水野峻志田中大地

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告(「ほっともっと」のフランチャイズ事業を営む株式会社)との間でフランチャイズ加盟契約等を締結し、「ほっともっと」の店舗を経営していた。原告は、被告が広告宣伝費等について不当利得返還等を求める別件訴訟を提起するとともに、被告の独占禁止法違反を公正取引委員会に申告し、記者会見を行った。これに対し被告は、原告が記者会見により被告の名誉・信用を毀損したこと等を理由に、契約期間満了後の再契約(更新)を拒絶した。原告は、更新拒絶はやむを得ない事由を欠き無効であるとして、フランチャイズ加盟契約等に基づく契約上の地位の確認及び逸失利益・慰謝料等合計1328万7189円の損害賠償を求めた。なお、契約期間満了日である令和3年9月30日、原告と被告は、本件契約が期間満了により終了すること及び再契約を締結しないことを内容とする確認書を作成していた。 【争点】 (1) 原告は本件契約上の地位にあるか(確認書の効力、心裡留保・錯誤等による無効の有無) (2) 被告が再契約しなかったことが債務不履行又は不法行為となるか (3) 損害の額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、確認書に原告の署名・押印があることから、本件契約が令和3年9月30日の満了をもって終了したこと及び再契約しないことが合意されたと認定した。原告は、契約上の地位確認を求める権利は放棄しない旨の意思を表示した上で確認書に署名したと主張したが、裁判所は、原告代理人が被告に対し確認書の1条・2条の削除や文言の付加を求めたものの被告がこれを受け入れなかった経緯を認定し、原告主張の留保が当事者間で合意されたとは認められないとした。また、原告は心裡留保や錯誤による無効等を主張したが、原告が代理人から確認書への署名により本件訴訟の請求が棄却されるおそれがあると伝えられた上で署名したことから、確認書が訴訟に与える効果を認識していたと推認し、これらの主張をいずれも排斥した。さらに、確認書の清算条項により原告と被告は相互に一切の債権債務がないことを確認しているとして、損害賠償請求についても理由がないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。