常習累犯窃盗被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4う5
- 事件名
- 常習累犯窃盗被告事件
- 裁判所
- 広島高等裁判所
- 裁判年月日
- 2022年4月21日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 伊名波宏仁、富張真紀、伊名波宏仁
- 原審裁判所
- 広島地方裁判所_尾道支部
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成22年以降3回にわたり常習累犯窃盗罪によりそれぞれ6か月以上の懲役刑に処せられた前科を有する者である。被告人は、ショッピングセンター内のテナント店において、店長が管理する財布1個等2点(販売価格合計2万9150円)を、レジで精算することなく持ち出し、自己のトートバッグに入れた上、同バッグをコインロッカーに収納して施錠し、その場を離れて別の階をはいかいした。被告人は「後で精算するつもりだった」と弁解し、窃盗の故意及び不法領得の意思を争った。原審(広島地裁尾道支部)は常習累犯窃盗罪の成立を認め有罪としたため、被告人が事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思(特に権利者排除意思)が認められるか。被告人は、本件財布等を後に精算するつもりであったと供述し、犯行後も長時間店内をはいかいしていたことや販売価格を超える現金を所持していたことを指摘して、窃盗犯の行動としては不自然・不合理であると主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入。 広島高裁は、原判決の事実認定は論理則・経験則等に照らし不合理ではなく正当として是認できるとした。その上で補足として、①被告人は本件財布等を精算せずに持ち出した後、カートを押しながらはいかいを続けており、後に購入する意思があったのであれば私物とともにカートに乗せておけば足りたはずであるのに、わざわざコインロッカーに収納して施錠したことは、代金を支払わずに取得する意思を相応に推認させること、②警察官から追及された際、当初はコインロッカー内に本件財布等があること自体を秘匿しようとし、発見されて初めて代金支払の意思を述べ始めた言動も、不正取得の意思を推認させることを指摘した。さらに、仮に被告人に事後的な代金支払や返還の意思があったとしても、店舗内に陳列した商品(見本品を含む)を精算せずに店舗外へ持ち去る行為は店舗が通常許容するものではなく、権利者排除意思を認める妨げとはならないとの法的判断も示した。弁護人の所論(犯行後の長時間はいかい、目立つ行動、十分な所持金)についても、いずれも上記推認を覆すものではないと排斥した。