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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ32414
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月21日

AI概要

【事案の概要】 原告は、Aクリニックという診療所を営む医療社団法人の理事長である。被告は、Bクリニックという診療所を営む医療法人社団である。被告は、Googleマップの口コミサービスにおいて「Googleマイビジネス」のアカウント(本件アカウント)を取得していたところ、氏名不詳者が令和2年10月から11月頃、本件アカウントを用いて「オーナー」として、Bクリニックに対する口コミへの返信(本件返信)を投稿した。本件返信は、原告がBクリニックを受診したこともないのに患者を装って誹謗中傷する口コミを投稿したとの内容であった。原告は、本件返信が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布であり不正競争防止法2条1項21号の不正競争に当たるとともに名誉権の侵害に当たるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対し本件返信の発信者情報の開示を求めた。 【争点】 被告がプロバイダ責任制限法上の「特定電気通信役務提供者」に当たるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、被告が特定電気通信役務提供者に当たらないと判断した。まず、本件返信に被告の電気通信回線や通信端末等が使用されたことを認める証拠はないとして、原告の第一の主張を排斥した。次に、Googleマイビジネスのアカウントは、グーグル社がサービスを利用できる者を限定するための仕組みにすぎず、アカウント保持者が第三者にアカウントの権限を提供し当該第三者が投稿した場合、当該第三者はグーグル社から直接サービスの提供を受けて特定電気通信を行うものであり、アカウント保持者は当該通信における情報の流通に一切関与しないと認定した。したがって、アカウント保持者は「他人の通信を媒介」したとはいえず、電子掲示板運営者と同視することもできないとして、被告は特定電気通信役務提供者に当たらないと結論づけ、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。