都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
行政

障害年金不支給裁定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ157
事件名
障害年金不支給裁定取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年4月21日
裁判官
山地修太田章子山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 原告(昭和44年頃生まれの男性)は、15歳頃から1日40本程度の喫煙を続け、平成21年10月31日にA内科医院を初診し、慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断された。その後、気腫合併肺線維症(CPFE)にり患していることが判明した。原告は平成29年1月、障害認定日(平成23年4月30日)を受給権発生日とする障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をしたが、厚生労働大臣は、障害認定日における障害の状態を認定できないとして不支給処分(本件処分)をした。原告は、本件処分の取消し及び障害等級2級の障害基礎年金・障害厚生年金の支給裁定の義務付けを求めて提訴した。なお、事後重症請求については、審査請求を経て障害等級2級として裁定されている。 【争点】 障害認定日(平成23年4月30日)において、原告のCPFEによる障害の状態が障害等級2級又は3級に該当する程度にあったか否か。原告は、CT画像所見で重度の肺気腫が認められること、SpO2値から動脈血酸素分圧の軽度異常が推測されること、日常生活に著しい支障があったこと等を主張した。被告は、動脈血ガス分析値が不明であること、予測肺活量1秒率が正常範囲であること、在宅酸素療法を受けていなかったこと等を指摘し、障害の状態を認定できないと反論した。 【判旨】 裁判所は、本件処分のうち障害厚生年金に関する部分を取り消し、その余の請求を棄却した。まず、認定基準に基づき呼吸器疾患による障害の程度を総合的に判定すべきとした上で、①CT画像所見から障害認定日当時の原告のCPFEは重度の肺気腫と軽度の肺線維症を合併した状態であり拡散能力が相当程度低下していたと推測されること、②SpO2値を動脈血ガス分析値に換算すると日によっては軽度異常に相当すること、③専門医の意見書で呼吸不全の状態が相当程度に重いとされていること、④主治医が一般状態区分表のウ(軽労働不可)と推定していること等を総合し、障害等級3級に該当すると認定した。他方、禁煙後に症状が改善したこと、自宅でパソコンや電話を使った仕事が可能であったこと、自動車の運転も可能であったこと等から、日常生活への制限が「著しい」とまではいえず、2級該当性は否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。