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知財

特許権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3297
事件名
特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年4月22日

AI概要

【事案の概要】  本件は、「マグネットスクリーン装置」に関する2件の特許権(本件特許1・特許第6422800号、本件特許2・特許第6423131号)を有する原告が、被告が製造・販売するマグネットスクリーン製品(被告製品)が本件各特許の技術的範囲に属し、その製造・譲渡等が特許権侵害に当たるとして、特許法100条1項・2項に基づく差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償7963万4080円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は産業資材・医療器具等の開発製造を目的とする会社、被告はスクリーン及び視聴覚教育資材の製造販売等を目的とする会社である。 【争点】  主な争点は、(1)被告製品が本件訂正後発明1の技術的範囲に属するか(構成要件1D-1・1D-4の充足性)、(2)被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するか(構成要件2Dの充足性)、(3)本件訂正後発明1の拡大先願要件違反の有無、(4)本件発明2の無効理由の有無、(5)損害額である。 【判旨】  裁判所は、本件訂正後発明1について、被告製品の押さえローラーはケーシングに「収納」されており(構成要件1D-1充足)、かつ「開口部に位置付けられ」ている(構成要件1D-4充足)として、被告製品は本件訂正後発明1の技術的範囲に属すると認定した。しかし、本件特許1の出願日前に出願・公開された乙10公報(マグネットスクリーンに関する先願)に記載された引用発明1-1が本件訂正後発明1と同一であるとして、拡大先願要件(特許法29条の2)に違反し、本件特許1は無効審判により無効にされるべきものと判断した。  本件発明2については、構成要件2Dの「同一平面上に位置付けられ」の意義を、ケーシング表面の磁石が設置面に磁着した状態で棒部材の直下においてマグネットスクリーンが設置面に接触している状態と解釈し、被告製品では押さえローラーの直下でマグネットスクリーンが設置面に接触していないことから、構成要件2Dを充足せず技術的範囲に属さないと判断した。  以上から、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。