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行政

環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ46
事件名
環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年4月26日
裁判官
水野有子大西忠重遠藤俊郎

AI概要

【事案の概要】 本件は、神戸市灘区に石炭火力発電所(出力130万kW)の新設を計画する株式会社コベルコパワー神戸第二が環境影響評価書を届け出たところ、経済産業大臣が電気事業法46条の17第2項に基づき変更命令の必要がない旨の確定通知をしたことに対し、発電所周辺地域(概ね半径25km圏内)に居住する控訴人ら(原審原告ら)が、同確定通知はPM2.5等の大気汚染物質やCO2排出による環境保全措置が不十分な発電所新設を許容するもので違法であるとして、その取消しを求めた抗告訴訟の控訴審である。原審は取消請求を棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 ①確定通知の処分性、②控訴人らの原告適格(CO2排出による気候変動被害及び大気汚染による健康被害の各観点)、③確定通知の違法性(PM2.5の予測・評価の欠落、調査地点の選定、濃度計測方法、燃料種の複数案検討の欠如等)。 【判旨】 控訴棄却。①確定通知の処分性を肯定した。確定通知後は環境影響評価についてこれ以上の指摘がされる可能性は相当に低く、紛争の成熟性に欠けるところはない。②原告適格について、CO2排出に係る被害を受けない利益は、現段階では一般的公益的利益として政策全体の中で追求されるべきものであり、個人的利益として保障されているとまでは解されないとして、CO2を理由とする原告適格を否定した。ただし、この判断は現時点の社会情勢を前提としたものであり、今後個人的利益として承認される可能性を否定するものではないと付言した。他方、大気汚染による健康・生活環境被害のおそれについては、環境影響評価法及び電気事業法の趣旨に照らし、周辺住民の個別的利益を保護する趣旨を含むと解し、発電所から概ね25km圏内に居住する控訴人ら全員の原告適格を肯定した。③違法性について、PM2.5の予測・評価は平成30年5月当時、一定の精度で可能であったものの、これを環境影響評価に導入すべきことが国際的・社会的に一般的に求められていたとまでは認められず、経済産業大臣の裁量の逸脱・濫用はないとした。調査地点や濃度計測方法の選定、燃料種の複数案不検討についても同様に裁量の範囲内と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。