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知財

特許権侵害損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ29604
事件名
特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月27日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社DAPリアライズ)は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権(特許第4555901号)を有している。本件発明は、スマートフォン等の携帯情報通信装置において、付属ディスプレイ用の表示データ生成手段とは別個に専用の手段を備えることなく、単一のVRAMを用いて、外部ディスプレイに付属ディスプレイの画面解像度より大きい解像度の画像を表示させる技術に関するものである。原告は、被告(ソフトバンク株式会社)が販売する複数機種のスマートフォン(被告補助参加人シャープ株式会社が製造)が本件発明の技術的範囲に属するとして、不法行為又は不当利得に基づき3000万円の損害賠償等を求めた。 【争点】 主な争点は、①構成要件Dの「処理」の意義(画素の間引き・補間処理を含むか)、②「単一のVRAM」の解釈(物理的に別個の部品か、メモリ領域の単一性か)、③被告製品2のモバイルプロセッサ内のCPU回路とGPU回路が「中央演算回路」と「グラフィックコントローラ」を共に備えるか、④乙1発明・乙5発明に基づく新規性・進歩性の欠如、⑤消滅時効の成否、⑥実施料相当額の算定である。 【判旨】 裁判所は、充足論について、構成要件Dの「処理」は画素の間引きや補間を排除するものではなく、デジタル信号からビットマップデータの書き込み・読み出しを可能とする処理であれば足りると判断した。「単一のVRAM」は、付属ディスプレイ用と外部ディスプレイ用のメモリを物理的に別個の部品として備えないことを意味すると解釈し、被告製品はいずれも構成要件を充足するとした。無効論については、訂正の再抗弁を認め、本件訂正発明は乙1発明との間に「高解像度画像受信・処理・表示機能」に関する相違点があり、乙1発明からの容易想到性を否定して進歩性を肯定した。損害論では、相当実施料率について、スマートフォン分野では多数の特許が関連しクロスライセンスが主流であること等を考慮し、被告補助参加人の売上高の0.01%と認定した。被告製品1については消滅時効の完成を認め、被告製品2については時効未完成とし、合計705万7771円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。