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最高裁

覚醒剤取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和3あ711
事件名
覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年4月28日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
山口厚深山卓也安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
福岡高等裁判所

AI概要

【事案の概要】  被告人は、覚醒剤取締法違反(自己使用)の前科7犯を有する者である。警察官らは、別件で逮捕した参考人から「被告人から覚醒剤を買った」旨の供述を得たことなどから、被告人について覚醒剤自己使用の被疑事実で強制採尿令状(捜索差押許可状)を請求し、令状担当裁判官がこれを発付した。警察官らは被告人方の捜索差押許可状を執行した際、被告人に尿の任意提出を繰り返し求めたが拒否されたため、強制採尿令状を執行し、カテーテルによる採尿を実施した。鑑定の結果、尿から覚醒剤が検出され、被告人は覚醒剤自己使用の罪で起訴された。第1審は有罪(懲役3年2月)としたが、控訴審は強制採尿令状の発付が違法であるとして鑑定書等の証拠能力を否定し、無罪を言い渡した。 【争点】  違法に発付された強制採尿令状に基づく強制採尿によって得られた鑑定書等の証拠能力が認められるか。具体的には、令状発付時点における被疑事実の嫌疑の存在及び強制採尿の必要性(適当な代替手段の不存在)の各要件を欠く令状に基づく強制採尿手続の違法が、令状主義の精神を没却するような重大なものといえるか。 【判旨(量刑)】  最高裁は、令状発付時点において被疑事実の嫌疑が十分とはいえず、令状請求に先立ち被告人に任意採尿の説得もしていないことから、強制採尿が「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合とは認められないとして、令状発付及びこれに基づく強制採尿の違法性自体は認めた。しかし、(1)警察官らは嫌疑及び強制採尿の必要性の根拠をありのまま記載した疎明資料を提出して令状請求し、裁判官の審査を経て発付された適式の令状に基づき採尿を実施したこと、(2)疎明資料において合理的根拠の欠如が客観的に明らかであったとはいえないこと、(3)令状執行に先立ち任意提出を繰り返し促すなど被告人の身体の安全や人格の保護に一定の配慮をしていたこと、(4)令状主義の諸規定を潜脱する意図があったとはいえないことを総合考慮し、違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとはいえず、鑑定書等の証拠能力は肯定できると判断した。原判決(無罪)を破棄し、第1審の有罪判決(懲役3年2月)を維持して控訴を棄却した。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。