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知財

損害賠償請求控訴事件・ライセンス料支払請求反訴控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10076
事件名
損害賠償請求控訴事件・ライセンス料支払請求反訴控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年4月28日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸大鷹一郎
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(コーネットシステム株式会社)は、段ボール生産総合管理システム「SeePlan」のソフトウェアについて、初期システム(Ver.1.00)及び最新システム(Ver.3.02)の著作権が自社に帰属すると主張し、著作権の確認を求めるとともに、被控訴人の元代表取締役であった控訴人Xが、控訴人会社(シープラン株式会社)と被控訴人間のライセンス契約に基づくライセンス料名目で被控訴人から控訴人会社に対し合計1490万8300円を支払わせた行為が共同不法行為に当たるとして、控訴人ら(控訴人会社及び控訴人X)に対し損害賠償を求めた。控訴人会社は反訴として未払ライセンス料596万4187円の支払を求めるとともに、当審において著作権確認の反訴請求を追加した。原審は被控訴人の本訴請求を全部認容し、控訴人会社の反訴請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 ①本件ソフトウェアの著作権の帰属(控訴人Xの単独著作物か、共同著作物か)、②本件販売契約に基づく著作権譲渡の有無、③控訴人Xによる利益相反取引としてのライセンス料支払が共同不法行為を構成するか、④被控訴人の株主全員による事後的同意の有無。 【判旨】 控訴棄却。本件初期システムは、B、控訴人X及びAの3名がUniCAISを改変して共同制作したプログラム著作物であり、各人の寄与を分離して個別に利用できないから共同著作物と認めるのが相当であるとした。そして、ソフトウェア開発の経緯、被控訴人設立時の株主構成、設立当初からの販売実態及び給与支払の事実、証人Bの供述等を総合し、被控訴人の設立に伴い著作権を被控訴人に譲渡する黙示の合意が成立したと認定した。最新システムについては被控訴人の職務著作に該当するとした。本件販売契約書には著作権譲渡の条項がなく、販売契約による著作権移転は認められないとした。利益相反取引については、控訴人Xが被控訴人と控訴人会社の双方を代表して締結した本件販売契約は利益相反取引に該当し、株主全員の事後的同意も認められず無効であるから、ライセンス料名目での支払は共同不法行為を構成し、1490万8300円の損害賠償を認容した。控訴人会社の著作権確認請求及び未払ライセンス料請求もいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。