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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ35186
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月28日

AI概要

【事案の概要】  被告有限会社Sirene(音楽マネジメント会社)と専属的マネージメント契約を締結してバンド「G」として活動していた原告ら4名が、同契約の合意終了(令和元年7月13日)後、同じバンド名で活動を継続しようとしたところ、被告会社が、①契約終了後6か月間は実演を目的とする契約の締結が禁止されており被告会社はその活動を許諾していないこと、②商標権は被告会社に帰属しており原告らがバンド名を使用することを許諾していないことなどを記載した文書(本件通知1〜8)をライブハウスや音楽メディア等の関係者に送付した。原告らは、これらの行為が営業権、職業選択の自由、名誉権、営業上の信用(不正競争防止法2条1項21号)及びパブリシティ権を侵害する不法行為に当たるとして、被告会社に対しては民法709条又は会社法350条に基づき、被告Eに対しては民法709条に基づき、各原告につき99万円の損害賠償を請求した。 【争点】 ①競業避止義務条項(契約終了後6か月間の実演契約締結禁止)に基づく通知が営業の自由等を侵害する不法行為に当たるか、②商標権の帰属及びバンド名使用制限に関する通知が不法行為に当たるか、③名誉権侵害・信用毀損の成否、④パブリシティ権侵害の成否 【判旨】  一部認容(各原告につき22万円)。裁判所は、争点①について、契約終了後6か月間の競業避止義務条項(契約書9条5項)が具体的事情にかかわらず無効であるとの一般的認識が形成されていたとは認められず、被告らが同条項を有効と信じたことにつき少なくとも過失はないとして、実演契約締結禁止に関する通知については不法行為の成立を否定した。争点②について、被告会社は本件グループ名につき商標登録を受けておらず商標権を有しておらず、契約書6条の「一切の権利」の記載をもってバンド名使用権が被告会社に帰属するとの合意があったともいえないと判断した。したがって、本件通知1〜4における商標権帰属やバンド名使用制限に関する記載は虚偽であり、原告らの営業権を侵害する不法行為に当たるとした。損害額は、通知により原告らのバンド活動に対する営業上の不利益や萎縮効果が生じたことを認め、各原告20万円(弁護士費用2万円)と認定した。争点③の名誉権侵害及び信用毀損、争点④のパブリシティ権侵害については、仮に認められるとしてもその損害は営業の自由侵害による損害に包含されるとして、別途の損害発生を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。