都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3119 件の口コミ
行政

措置命令取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ウ153
事件名
措置命令取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年4月28日
裁判官
春名茂下道良太瀬智彦

AI概要

【事案の概要】 健康茶等の通信販売を営む原告が、「A」という名称のポット用ティーバッグの取引について、通信販売商品に同梱して配布した広告冊子(合計175万8000部)において、痩身効果に関する表示をしていたところ、消費者庁長官から、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)7条2項に基づき合理的根拠資料の提出を求められ、原告が提出した資料は表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものとは認められないとして、同法7条1項に基づく措置命令を受けた。原告は、本件措置命令の取消しを求めて提訴した。なお、原告は過去にも別商品「B」について優良誤認表示を理由とする措置命令及び課徴金納付命令を受けていた。 【争点】 (1) 本件各表示の意味内容(Aの成分の作用により著しい痩身効果が得られるかのように示すものか、食生活の見直しや運動と併せた痩身効果の促進作用を示すものか)、(2) 資料提出要求の必要性及び適法性、(3) 原告提出資料の合理的根拠資料該当性、(4) 措置命令の対象範囲の適法性、(5) 裁量権の逸脱濫用の有無、(6) 手続上の瑕疵の有無。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、優良誤認表示該当性は表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識に基づいて判断すべきとした上で、本件各冊子の漫画部分のストーリー全体は、食事制限や運動で痩せられなかった主人公がAの摂取を継続するだけで大幅な体型変化を遂げるというものであり、体験談部分や裏表紙の「2年半で−43kg」等の表示と相まって、一般消費者はAに含まれる成分の作用により著しい痩身効果が得られるとの印象を受けると認定した。原告が主張する食事制限や運動の重要性に関する記載は、漫画の主流ストーリーに含まれず、コラム欄も頁の4分の1未満で文字も小さく、一般消費者の印象を左右しないとした。資料提出要求については、消費者庁長官の合理的裁量に委ねられているとし、必要性を認めた。原告提出の実証試験(資料1)については、運動プログラム併用群とプラセボ群の比較ではA単独の痩身効果を評価できず、その他の資料もAの摂取による痩身効果を客観的に実証するものとは認められないとして、合理的根拠資料には該当しないと判断した。措置命令の対象範囲、裁量権行使及び手続の適法性についても原告の主張をいずれも排斥し、本件措置命令は適法であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。