AI概要
【事案の概要】 主に北海道内において建設作業に従事した際、石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉じんにばく露し、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患した被災者又はその承継人である原告らが、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被告建材メーカーら(被告企業ら)に対しては民法719条1項後段の類推適用に基づき、損害賠償を求めた事案である(いわゆる建設アスベスト訴訟・北海道訴訟)。なお、原告6を除く原告らと被告国との間には訴訟上の和解が成立しており、被告国に対する請求は原告6の関係のみが残されていた。 【争点】 (1) 屋外建設作業に従事した被災者との関係で被告国に予見可能性が認められるか (2) 被告企業らの予見可能性の時期及び警告表示義務違反の有無 (3) 被告企業らに石綿含有建材の製造中止義務等が認められるか (4) 民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為の成否及び被告企業らの責任割合(寄与度) (5) 損害額 【判旨】 原告6の被告国に対する請求を棄却し、原告らの被告企業らに対する請求を一部認容した。 被告国の責任について、裁判所は、被災者03がサイディング工として専ら屋外で作業に従事していた事実を認定し、屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果は屋内作業のそれを大きく下回ることから、被告国が屋外建設作業従事者の石綿関連疾患り患の危険を認識できたとはいえないと判断した(京都1陣最判に従う)。 被告企業らの責任について、裁判所は、昭和50年1月1日には屋内建設現場の建設作業従事者との関係で石綿関連疾患り患の危険を認識できたと認定し、同日以降、石綿含有の事実、石綿関連疾患発症の危険性、防じんマスク着用の必要性等を建材に明確かつ具体的に表示すべき警告表示義務を負っていたにもかかわらず、これを履行しなかったと認めた。他方、製造中止義務等については、平成18年の全面禁止以前に課されていたとは認められないとした。 民法719条1項後段の類推適用については、市場占有率等に基づく立証手法により建材現場到達事実を認定し、被告企業らの責任割合(寄与度)を、被災者ごとの有責期間前のばく露期間や他企業の存在等を考慮して損害全体の4割とし、基準慰謝料額に寄与度を乗じた金額(肺がんにり患し喫煙歴のある被災者についてはさらに1割減額)及び弁護士費用(認容額の1割)の支払を命じた。