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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和3わ1441
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年5月11日

AI概要

【事案の概要】 被告人A、被告人B及び被告人Cの3名が、シンガポールに拠点を置くE社が主宰する「OZプロジェクト」への出資金を運用して生じる収益の配当を受ける権利について、内閣総理大臣の登録を受けないまま、マルチレベルマーケティングのセミナー形式で投資家への勧誘行為を組織的に行い、無登録で第二種金融商品取引業を営んだとして、金融商品取引法違反に問われた事案である。被告人Aは認定講師の組織を統括管理する立場、被告人B及び被告人Cは認定講師として勧誘の取扱いを行う立場にあった。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役2年6月及び罰金300万円(執行猶予4年)、被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円(執行猶予3年)、被告人Cを懲役1年6月及び罰金150万円(執行猶予3年)に処した。 裁判所は、被告人3名が登録の要否について十分な確認をせず、仲間の言を鵜呑みにして大した抵抗感を持たずに組織的に勧誘行為を行っていた点を指摘した。違法であるとの明確な認識があったとまではいえないものの、適法であると信じるに足る合理的な根拠もなかったのであるから、この認識状態を酌むにも限度があるとした。また、勧誘セミナーの内容を信じて実際に投資した者が多数にわたることも考慮すると、投資家保護を図った金融商品取引法の趣旨を害した責任は軽くないと判断した。被告人Aについては、マーケティングプランの策定や認定講師6名の選抜・統括を行い、受領した報酬も多額であることから、3名の中では上位の立場にあったと認定した。他方、被告人3名が罪を認めて反省の態度を示していること、前科がないことなどの事情を考慮し、経済的制裁として罰金刑を併科しつつ、懲役刑についてはそれぞれ執行猶予を付すのが相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。