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知財

商標権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ2608
事件名
商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年5月13日
裁判官
山田陽三池町知佐子渡部佳寿子

AI概要

【事案の概要】 控訴人(一審原告)は、車輪付き杖「ローラーステッカー」を製造し、商標登録(令和元年12月6日)を得た者である。卸売業者である被控訴人フジホームと小売業者である被控訴人サンリビングが、控訴人から仕入れた同商品を「ハンドレールステッキ」という別の名称で販売したことが、商標権侵害及び不法行為に該当するとして、被控訴人ら標章の使用差止め並びに損害賠償300万円を請求した。一審(大阪地裁)は請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 商標登録前の前半期間(令和元年8月〜12月)における被控訴人らの行為が、控訴人標章に化体する信用及び出所表示機能を毀損する共同不法行為に該当するか。 (2) 商標登録後の後半期間(令和2年1月〜3月)における被控訴人らの行為が、商標権侵害に該当するか。特に、商標権者から商品の譲渡を受けた卸売業者等が登録商標を剥離抹消して自己の標章を付す行為が商標権侵害を構成するか。 【判旨】 控訴棄却。商標法の目的は、商標権者以外の者が登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合の出所の誤認混同を抑止することにあり、商標権者が付した登録商標を卸売業者等が流通過程で剥離抹消して自己の標章を付す行為は、取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生じさせるものではなく、商標法の予定する保護の態様とは異なるから、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないとした。さらに、梱包箱外側にはそもそも控訴人標章は表示されておらず、商品本体に印字された「Roller Sticker」の標章にも変更は加えられていないため、控訴人標章の剥離抹消行為とは評価できないと判断した。同梱されていた使用説明書の差替えについても、商品への標章の付与(商標法2条3項1号)には当たらず、取引書類(同項8号)にも該当しないとした。前半期間の不法行為の主張についても同様に排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。