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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ7039
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月16日
裁判官
松田典浩澤田順子成岡勇哉

AI概要

【事案の概要】 新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として2回目の緊急事態宣言が発出されていた令和3年3月、東京都知事が、都内で飲食店を経営する上場企業である原告(グローバルダイニング社)に対し、営業時間短縮の要請(特措法45条2項)に応じなかったとして、同条3項に基づき夜間営業の停止命令を発出した。原告は、同命令は違法・違憲であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害の一部である104円の支払を東京都に求めた。 【争点】 ①本件命令発出日に新型インフルエンザ等緊急事態であったか、②本件命令に違法な目的があったか、③原告に要請に応じない正当な理由があったか、④本件命令の発出は「特に必要があると認めるとき」に該当するか、⑤特措法及び本件命令の違憲性。 【判旨】 請求棄却。本件命令は違法と認めたが、都知事の過失を否定し、国家賠償請求を棄却した。④「特に必要があると認めるとき」の該当性について、本件命令は違法と判断した。原告は相当な感染防止対策を実施しており、3密に当たる環境が発生していたとはいえないこと、命令の効力が生じる期間は緊急事態宣言解除までの4日間にすぎず、その間に抑止し得た新規感染はわずか約0.082人であったこと、2000余りの店舗が夜間営業を継続する中で原告を含むわずか7施設にしか命令が発出されず公正性の観点から説明困難であることから、原告に不利益処分を課してもやむを得ないといえる程度の個別事情は認められないとした。もっとも、都知事の過失については、45条3項命令の最初の発出事例であり先例がなかったこと、対策審議会の学識経験者がこぞって発出の必要性を認めていたこと等から、違法を予見できなかったとして過失を否定した。⑤特措法の規定自体は法令違憲ではないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。