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下級裁

不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ270
事件名
不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2022年5月19日
裁判種別・結果
破棄自判
裁判官
大竹優子守山修生髙木健司
原審裁判所
札幌地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 日本育英会(現・日本学生支援機構)から第2種奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人であった被控訴人Aと、同じく単純保証人であった亡Cの相続人である被控訴人Bが、他に連帯保証人(共同保証人)が存在したため、分別の利益により保証債務額は各奨学金返還残債務の2分の1であったにもかかわらず、控訴人(日本学生支援機構)の請求によりこれを超える金額の支払を余儀なくされたと主張し、超過支払分について不当利得返還請求権に基づく返還及び悪意の受益者としての利息の支払等を求めた事案。 【争点】 ①分別の利益は保証人の主張がなくても当然に生じるか、②控訴人が悪意の受益者に当たるか、③保証債務を超えて弁済した部分について事務管理又は第三者弁済が成立するか、④民法707条1項の適用の有無、⑤不法行為の成否。 【判旨】 控訴人の被控訴人Aに対する控訴及び被控訴人らの各附帯控訴に基づき原判決を変更し、被控訴人Bに対する控訴は棄却した。争点①について、分別の利益を有する共同保証人が存在する場合、当該保証人は何らの行為の必要もなく当然に分割された額についてのみ保証債務を負うとする通説的見解を採用し、保証人の主張を要するとの控訴人の主張を排斥した。省令の定めは回収業務の方法を定めたにすぎず、民法の規定による権利の消長を下位法で変更することはできないとした。争点②について、控訴人は不当利得の発生根拠となる事実関係を全て知悉しており、悪意の受益者と認定した。争点③について、保証債務が存在しないのにこれがあると誤信して弁済した場合は事務管理は成立せず、第三者弁済にも当たらないとした。結論として、被控訴人Aに不当利得元金17万6786円及び利息9117円、被控訴人Bに不当利得元金121万1306円及び利息59万8186円の各支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。