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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
令和4う174
事件名
詐欺
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年5月24日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
石井俊和松本圭史杉山正明
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 当時いずれも若手官僚であった被告人及び共犯者Aが、共謀の上、被告人らが既に設立していたペーパーカンパニー2社(B商事株式会社及びC株式会社)を利用し、持続化給付金合計400万円及び家賃支援給付金合計約1150万円、総額約1550万円をだまし取った詐欺の事案である。被告人とAは高校時代からの友人であり、被告人は過去にAが犯した失態を繰り返し責め立てることで、Aに各犯行の実行行為を担当させた。原審は被告人を懲役2年6か月の実刑に、Aを懲役2年・執行猶予4年に処した。被告人側が訴訟手続の法令違反及び量刑不当を理由に控訴した。 【争点】 第一に、原審が弁護側証拠2点の取調べ請求を却下したことが訴訟手続の法令違反に当たるか。第二に、被告人を実刑とした原判決の量刑が重すぎて不当か。量刑判断に関しては、(1)Aに犯行動機がなかったとの原審認定の当否、(2)被告人が詐取金の相当部分を利得したとの認定の当否、(3)犯行の計画性・悪質性の評価、(4)被害弁償・加算金支払の評価が争われた。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。証拠却下の点については、被告人が公判で証拠の内容・趣旨について既に供述しており、必要性がないとした原審の判断は相当であるとした。量刑不当の主張については、原判決の量刑事情の認定・評価に一部是認し難い点があるとしつつも、結論において原判決を支持した。具体的には、「犯行動機のないAを巻き込んだ」との原審認定について、Aが被告人やCから様々な形態で利益供与を受けていた事実に照らし、Aが自分も利益を得られると期待して犯行に加担した可能性は否定し難いとして、この点の原審の認定・評価は不合理であるとした。他方、詐取金の利得状況については、銀行取引履歴等を詳細に分析し、約1550万円のうちC名義口座に入金され又は被告人名義口座に移された約1200万円等は被告人が取得したと評価すべきであり、相当部分を被告人が利得したとの認定は相当とした。国民全体の奉仕者たる国家公務員が、コロナ禍で苦しむ中小企業支援策の足を引っ張る犯行は強い非難に値し、犯情は相当に悪質であるとして、実刑が原則とする原判決の評価は不合理ではないとした。控訴審で新たに認められた700万円の贖罪寄付等を踏まえても、量刑が重すぎるに至ったとはいえないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。