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下級裁

貸金業法違反

判決データ

事件番号
令和3特わ3065
事件名
貸金業法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月24日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人Aと被告人Bが共謀の上、内閣総理大臣又は都知事等の貸金業登録を受けないまま、業として金銭の貸借の媒介を行い、貸金業を無登録で営んだという貸金業法違反の事案である。 被告人Aは、自ら又は紹介者を介して幅広く日本政策金融公庫の融資を希望する事業者を募っていた。一方、被告人Bは国会議員の秘書を務めており、被告人Aから依頼を受けると、議員による紹介案件の名目で公庫に対し窓口の紹介を申し入れるという役割を担っていた。すなわち、被告人Aが融資希望者を取りまとめ、被告人Bが議員秘書としての立場を利用して公庫への口利きを行うという定型的な手順・分担のもと、令和元年6月頃から令和3年4月頃までの約1年10か月間にわたり、合計87回にわたって株式会社ほか83の法人又は個人に対する公庫融資の媒介行為を繰り返した。成約額は合計23億円余りに上り、融資が実行された場合には事業者から手数料を徴収していた。被告人Aは合計約2800万円、被告人Bは合計約1000万円の不当な利益を得ていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が極めて大規模な職業的犯行であり、資金需要者の保護等のために媒介行為をも登録制とした貸金業法の趣旨を没却するものであると指摘した。被告人Aについては、手数料目当てで公庫融資の口利きをビジネス化した本件の主犯であるとし、被告人Bについても、国会議員秘書としての立場を悪用して犯行に不可欠な役割を果たしたと評価した。その上で、被告人両名にみるべき前科がなく、事実を認めて反省の態度を示していることを踏まえ、被告人Aを懲役2年及び罰金200万円(執行猶予3年)、被告人Bを懲役2年及び罰金100万円(執行猶予3年)にそれぞれ処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。