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下級裁

負担金交付請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ2098
事件名
負担金交付請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年5月25日
裁判官
岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会(原告)が、名古屋市(被告)に対し、負担金の未交付分3380万2000円の支払を求めた事案である。被告は、芸術祭開催前に負担金約1億7100万円の交付を決定し、うち約1億3722万円を交付したが、企画の一つ「表現の不自由展・その後」において、昭和天皇の肖像を焼却する映像作品やいわゆる従軍慰安婦像のレプリカ等が展示されたことに対し多数の抗議が殺到し、展示が一時中止される事態となった。被告は、これらの事情が「事情の変更により特別の必要が生じたとき」に該当するとして負担金を減額変更し、残額の支払を拒んだ。 【争点】 (1) 原告の訴え提起に関する書面表決が、規約所定の「会長が必要と認める場合」の要件を満たすか(本案前の争点) (2) 書面表決が定足数要件を満たすか(本案前の争点) (3) 被告は「事情の変更により特別の必要が生じたとき」に該当するとして負担金の支払を拒むことができるか(本案の争点) 【判旨】 請求認容。争点(1)について、裁判所は、規約が書面表決の必要性判断につき会長に広い裁量を認めていると解し、会長の判断が明らかに合理性を欠くなどの特段の事情がない限り要件を満たすとした上で、コロナ禍で運営会議を開催することが困難な状況下での書面表決の判断は合理性を欠くものではないとした。争点(2)についても、棄権票を定足数に算入すべきとの被告の主張を退け、適法と判断した。争点(3)について、裁判所は、「事情の変更により特別の必要が生じたとき」とは、交付決定時の事情やその後の事情に加え、減額変更により原告に生じる不利益をも考慮した上で、なお減額変更の必要性が特に高い場合をいうと解した。その上で、本件芸術祭は公的側面を有するものの公共事業とはいえないこと、問題とされた各作品についてハラスメントや違法とまでは断定できないこと、負担金が芸術祭全体に交付されるものであり裏書効果も認められないこと、原告の報告義務違反や運営会議不開催も負担金減額を正当化する事情とはいえないこと、減額による原告の不利益が小さくないことを総合し、事情変更による特別の必要性は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。