AI概要
【事案の概要】 熊本県内に居住し生活保護法に基づく生活扶助費の支給を受けている原告らが、厚生労働大臣による平成25年の生活扶助基準の改定(本件改定)を受けて、所轄の福祉事務所長が行った各原告の生活扶助費を減額する保護変更決定の取消しを求めた事案である。本件改定は、社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏まえた年齢・世帯人員・地域差のゆがみ調整と、平成20年から23年までの物価下落率マイナス4.78%を反映するデフレ調整の2つからなり、3年間で約670億円の財政効果(生活扶助費の縮減)を生じさせるものであった。原告らは、本件改定が憲法25条1項、生活保護法3条及び8条に違反する違憲・違法なものであると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)生活扶助基準の改定に対する司法審査の枠組み、(2)ゆがみ調整の違法性、(3)基準部会の検証結果の反映比率を一律2分の1とする処理(2分の1処理)の違法性、(4)デフレ調整の違法性、(5)ゆがみ調整とデフレ調整を併せて行ったことの違法性、(6)激変緩和措置の適切性、(7)改定後の生活扶助基準が健康で文化的な最低限度の生活水準を下回るか、(8)本件改定が政治的意図に基づくものかである。 【判旨】 裁判所は原告らの請求をいずれも認容し、本件各保護変更決定処分を取り消した。まず司法審査の枠組みについて、厚生労働大臣には専門技術的かつ政策的な裁量権が認められるが、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべきとした。2分の1処理については、基準部会が2年弱・13回にわたり8名の専門家の関与の下で行った検証結果の反映比率を一律に半減させるものであり、改定の本質的部分を改変する措置であるにもかかわらず、基準部会に諮ることなく厚生労働省内部で決定され、専門的知見に基づく分析・検証が行われなかったとして、判断過程に過誤・欠落を認めた。デフレ調整についても、厚生労働省の事務方が独自に考案した生活扶助相当CPIは、全世帯平均のウエイトを用いており被保護世帯の消費実態を適切に反映しない危険があること、起点を平成20年としたことで平成19年から20年の物価上昇を無視し物価下落率を過大評価していること等を指摘し、消費者物価指数の下落率マイナス2.35%の2倍超となるマイナス4.78%もの減額を専門的知見に基づく検証なく行ったことは裁量の範囲を超えると判断した。さらに、ゆがみ調整とデフレ調整の併用についても統一的な分析・検証がなされていないとした。以上から、本件改定は厚生労働大臣の裁量権を逸脱又は濫用したものであり、生活保護法3条及び8条2項に違反する違法なものと結論付けた。