都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3211 件の口コミ
下級裁

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ638
事件名
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年5月26日

AI概要

【事案の概要】 元交際相手の女性(当時49歳)に対するストーカー行為等の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。被告人は、元交際相手である被害者から別れを告げられたことに納得がいかず、つきまとい等の禁止命令を受けていたにもかかわらず、小刀(刃体約9.7cm)を持参して深夜に被害者方敷地内に押し掛けた。被告人は、小刀を示して怖がらせてでも別れの理由を聞き出そうと考えていたが、被害者が冷静な態度で話を拒み立ち去ろうとしたことに激高し、被害者の胸部・背部等を小刀で少なくとも12回にわたり刺突した。被害者は左肩甲部の刺創(肺等を貫通し大動脈に到達、深さ約9.4cm)による失血でほぼ即死した。被告人は倒れた被害者の生死を確認することも救命措置を取ることもなく現場から逃走した。 【争点】 主たる争点は殺意の有無である。弁護人は、被告人が当初から殺害を企図しておらず、「頭が真っ白になっていた」との被告人供述に基づき、刺突行為の大半につき認識がなく危険性も認識していなかったとして、殺意を否定し傷害致死罪の成立を主張した。検察官は、被害者の受傷状況から認められる行為態様等に基づき殺人罪の成立を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者の遺体には13か所の刺し傷口があり、うち9か所は個別に見ても受傷後30分以内に死亡し得る程度に致死的であること、全ての傷口が直線状で防御創も認められないこと、骨を貫通するほどの強さで意識的に力を込めて刺突していること等から、被告人の行為は人を死亡させる危険性が極めて高いと認定した。弁護人の主張に対しては、禁止命令に反して接触を図った末に被害者に拒絶されたという経緯は突発的・衝動的に殺意を抱く契機として合理的であり、刺した部位や回数の供述が曖昧な点は興奮状態でのめった刺しや記憶の一部が薄れたことによるものと理解でき、犯行当時の認識がなかったとはいえないとして排斥した。量刑については、殺意は強固で犯行態様は執拗かつ残忍であること、深夜に他者の助けや逃げ場の期待できない状況で殺害に及んだ悪質性、未成年の子らを含む遺族への甚大な被害を指摘しつつ、同種事案の量刑傾向の中で比較的重い部類に属するとした。一方、事実を一定の限度で認め謝罪と反省の言葉を述べていること等も踏まえ、懲役17年(求刑懲役22年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。