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知財

特許法74条1項を原因とする特許権移転登録請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10069
事件名
特許法74条1項を原因とする特許権移転登録請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年5月26日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸大鷹一郎
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人(岡本レース株式会社)が、被控訴人(松山毛織株式会社)名義で設定登録された「ラップネット及びその製造方法」に関する特許(特許第5892637号)について、控訴人代表者及び甲が被控訴人代表者との共同発明者であると主張し、特許法74条1項に基づき、特許権の持分2分の1の移転登録手続を求めた事案の控訴審である。ラップネットとは、畜産業においてロールベール(牧草を円柱形に成形したもの)を被覆するために使用される編地であり、本件各発明は、従来のポリエチレン製に代えて経糸・緯糸にセルロース系繊維(綿糸等)を使用することで、家畜が残渣を食べても安全であり、廃棄処理も容易なラップネットを実現するものである。原審(東京地裁)は、控訴人代表者及び甲は共同発明者とは認められないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人代表者及び甲が本件各発明(本件発明1及び11)の共同発明者に該当するか(争点1)、(2)共同発明者である場合の特許を受ける権利の持分割合(争点2)である。控訴人は、綿糸使用の着想への関与、経編機の改造・編み方の工夫、ラップネット試作品の作成、綾振り技術の開発等を根拠に共同発明者性を主張した。被控訴人は、控訴人の関与は被控訴人の指示に基づく編布作業にすぎず、創作的関与には当たらないと反論した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。本件発明1について、裁判所は、その技術的思想はラップネットの経糸・緯糸にセルロース系繊維を使用する構成を採用し、家畜への安全性と廃棄処理の容易性を実現する点にあると認定した上で、被控訴人が平成25年9月までに上記技術的思想を着想していたと認定した。控訴人の関与については、試作品に用いた綿糸は被控訴人が選択・提供したものであること、編組織は一般的なものであったこと、従前から保有していたラッシェル編機を用いて編布したにすぎないことから、技術的思想の具体化に対する創作的関与とは認められないと判断した。本件発明11(巻上げローラの綾振り技術)についても、控訴人代表者らが綾振り技術を着想して被控訴人に提案したことや、先の出願日までに綾振り機構を用いてラップネットを試作していたことを認めるに足りる証拠がないとして、共同発明者性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。