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下級裁

収賄

判決データ

事件番号
令和3刑わ46
事件名
収賄
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月26日
裁判官
向井香津子日野周子清水洋佑

AI概要

【事案の概要】 農林水産大臣であった被告人が、鶏卵の生産・販売等を営む会社の代表取締役であり、養鶏業界団体を実質的に運営していたEから、在任中の約9か月間に3回にわたり現金合計500万円を収受した収賄事件である。第1供与(200万円)は、大臣就任祝いの宴席中に被告人がトイレに立った際、封筒入り現金をポケットにねじ込む形で行われた。第2供与(200万円)及び第3供与(100万円)は、いずれも農林水産大臣室において、退室間際に椅子に封筒を置いて立ち去る形で行われた。被告人は受領した現金全額について政治資金収支報告書への記載等の処理を一切せず費消した。弁護人は、本件各供与は純粋な政治献金であり賄賂ではなく、被告人には賄賂の故意がなかったとして無罪を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)Eがいかなる趣旨で各現金供与を行ったか(賄賂性)、(2)被告人が各供与の趣旨をどのように認識していたか(故意の有無)の2点である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、3回の供与すべてについて賄賂性及び被告人の故意を認定し、有罪と判断した。第1供与については、Eが供与の9日前にOIEのアニマルウェルフェア規約修正案(採卵鶏飼養における巣箱・止まり木設置の義務化)に反対する要望書を被告人に提出し、供与当日の宴席でも同問題に言及していたこと、秘密裡に多額の現金を半ば強引に手渡す特異な態様であったこと等から、農水省として反対意見を取りまとめるなどの便宜を期待する賄賂の趣旨を認定した。第2供与については、第1供与と同様の趣旨に加え、実際に農水省が反対意見をOIEに提出するなどEの意向に沿う結果が実現されたことへの謝礼及び今後の取り計らいへの期待を認定した。第3供与については、中小養鶏業者に対する日本政策金融公庫の融資条件緩和という新たな要望の趣旨と、修正二次案への対応に対する謝礼の趣旨を認定した。被告人の故意については、特異な供与態様、政治資金規正法に基づく処理を一切行わず費消した事実、供与前後のEの具体的要望を認識していたこと等から、各供与の賄賂性を認識していたと認定した。量刑については、現職の農林水産大臣が養鶏業界に強い利害を有する者から多額の現金を繰り返し受領した行為は農林水産行政全体の公正さに悪影響を及ぼす危険性が高く非常に悪質であるとする一方、被告人から積極的に金銭を求めた事実はなく、重要な政策判断そのものが歪められたとは認められないこと等を考慮し、懲役2年6月・執行猶予4年、追徴500万円を言い渡した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。