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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ34094
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月26日
裁判官
杉浦正樹小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 フランチャイズ事業を営む原告が、自身のインスタグラムのストーリー機能に投稿した店舗スタッフの出迎え動画の一場面をスクリーンショットで複製した画像が、ツイッター上で「スタッフ4人平均売り上げ100万ないのに大丈夫かな」等の文章と共に無断で投稿されたとして、経由プロバイダであるソフトバンクに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案。原告は、事前にツイッター社から仮処分決定を経てログイン時のIPアドレス等の開示を受けており、そのIPアドレスがソフトバンクの管理するものであることが判明していた。 【争点】 (1) ログイン時の通信に係る契約者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。被告は、ログイン通信は投稿行為そのものの通信ではなく、アカウントは複数人で共有可能であるから該当しないと主張した。また、接続先IPアドレスが12個と複数ある点で契約者の誤特定のおそれがあるとも主張した。 (2) 原告の動画の著作物性および著作権侵害の有無。 (3) 被告が主張する引用(著作権法32条1項)の抗弁の成否。 (4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 請求認容。裁判所は、争点(1)について、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」は権利侵害行為そのものに使用された情報に限定されず、権利侵害行為に関係する情報を含むと解されるとした上で、ツイッターの利用にはパスワードによるログインが必要であること、本件アカウントのプロフィール記載内容から個人が開設・利用していることがうかがわれること、ログインが比較的短期間に昼夜を問わずされていることなどから、本件アカウントは特定の一個人により管理・運用されていると推認し、ログインした者と投稿を行った者は同一であると認定した。接続先IPアドレスが12個ある点についても、被告の調査結果によれば14回のログインそれぞれについて該当する通信は1つずつであったことから、無関係の者が捕捉されることはないとした。争点(2)については、原告が被写体の配置やアングル等を自ら決定して撮影した動画は映画の著作物に該当し、原告が著作権を有すると認定した。争点(3)の引用の抗弁については、スタッフの人数を示す趣旨で動画を引用する必要性は乏しく、画像が記事全体の過半を占めて独立した鑑賞の対象となり得る大きさであることなどから、引用目的との関係で社会通念上合理的な範囲内とはいえないとして排斥した。以上より、発信者情報の開示を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。