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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ14627
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月27日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社珠屋櫻山)は、株式会社櫻山の権利義務を承継した会社である。被告は櫻山の元代表取締役であり、被告の元配偶者であるBは、櫻山の印影を付した申請書を使用するなどして、櫻山が保有する商標権2件(クロワッサン・ラスク等に係る商標)を自らの名義に移転登録させた。原告は、この移転登録が被告とBの共同不法行為を構成するとして、被告に対し、損害金2128万0344円及び遅延損害金の支払を求めた。背景として、被告は櫻山の株式を株式会社ホクショーに譲渡した後、経営方針をめぐりホクショー側と対立し、代表取締役を退任するに至った経緯がある。 【争点】 1. 被告がBによる商標権の移転登録についてBと共謀していたか(争点1) 2. 被告に過失があったか(争点2) 3. 原告に生じた損害額(争点3) 【判旨】 裁判所は、被告とBの共謀を認め、原告の請求を963万6770円の限度で認容した。 争点1について、裁判所は以下の事実から共謀を認定した。被告は、補助金事務局から印鑑証明書の提出を求められた事実がないにもかかわらず、取締役Dに対し虚偽の説明をして櫻山の印鑑証明書を取得させ、さらに提出先を羽後町役場と偽って自らの手元に入手した。Bはこの印鑑証明書を使用して商標権の移転登録手続を行った。印鑑証明書の取得時期・経緯、被告とBの関係等を総合し、被告の取得依頼はBと共謀して移転登録を行うためであったと認定した。Bの「単独で行った」との供述は、重要な点で事実と異なり信用性が低いとした。 損害額について、営業上の損害として、三越伊勢丹のカタログ等への掲載拒否による逸失利益を、3年間の平均月額営業利益約30万円を基礎に25か月分の750万円と認定した。訴訟・仮処分手続の費用として印紙代・登録免許税34万8300円及び弁護士費用50万円、特許庁での無効審判請求費用として41万2400円を認め、本件訴訟の弁護士費用87万6070円を加えた合計963万6770円を損害と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。