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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ26366
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月27日

AI概要

【事案の概要】 住宅地図の最大手である原告(株式会社ゼンリン)が、ポスティング業者である被告会社(有限会社ペーパー・シャワーズ)及びその代表取締役である被告Aに対し、著作権侵害に基づく差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告会社は、長野県内を中心にポスティング業務を全国規模で展開し、「まかせてグループ」としてフランチャイズ事業も運営していた。被告らは、原告が作成・販売するゼンリン住宅地図を購入し、これを縮小複写して切り貼りし、配布エリアの枠線や付票を加えたポスティング用地図の原図を作成していた。さらに、この原図を複写して配布員に交付し、ウェブサイト上にも一部を掲載していた。原告は、被告会社が合計約283万枚を複製したとして、1枚200円の複製許諾料を基準に約6億3000万円の損害のうち3000万円の支払いを請求した。 【争点】 主な争点は、(1)原告各地図の著作物性、(2)原告が著作者であるか、(3)被告らによる著作権侵害行為の成否と複製枚数、(4)被告らの故意・過失の有無、(5)被告Aの会社法429条1項に基づく任務懈怠責任、(6)原告による黙示の許諾の有無、(7)住宅地図の購入者が追加料金なく複製できる慣習の有無、(8)著作権法30条の4(非享受利用)の適用可否、(9)零細的利用を理由とする著作権行使の制限の可否、(10)差止めの必要性、(11)損害額であった。 【判旨】 裁判所は、原告各地図は地図の著作物に該当すると認定した。地図は一般に個性的表現の余地が少ないものの、ゼンリン住宅地図は都市計画図等を基図としつつ、調査員による現地調査で得た家形枠の形状や居住者名等の情報を取捨選択し、見やすい方法で表示したものであり、創作性が認められるとした。被告らの「都市計画基本図と同等であり著作物性がない」との反論は、両者の性質が根本的に異なるとして退けられた。著作者については、著作権法15条1項(職務著作)の要件を満たし、原告であると認定された。被告会社による複製権侵害については、本件改訂以降に発行された原告各地図を合計約96万9801頁複製したと認定した。黙示の許諾、複製を許容する慣習の存在、著作権法30条の4の適用、零細的利用による権利行使の制限については、いずれも被告らの主張を退けた。損害額については、原告の複製許諾証(1枚200円)や出力サービスの価格(1枚400〜550円)を考慮し、1頁当たり200円と認定した上で、損害額を約1億9396万円、弁護士費用を1900万円の合計約2億1296万円と算定した。結論として、差止請求を一部認容し(ただし貸与権侵害のおそれは否定)、損害賠償は請求額である3000万円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。