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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ114
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
長崎地方裁判所
裁判年月日
2022年5月30日
裁判官
天川博義松本武人天川博義

AI概要

【事案の概要】 本件は、新聞社の女性記者であった原告が、被告(長崎市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償等を求めた事案である。原告は、長崎市の原爆被爆対策部長(C部長)から、平成19年の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の取材に関連して呼び出された際に性的暴行を受けたと主張した。原告は平和祈念式典における参議院議長への取材協力を求めてC部長に電話したところ、C部長はこれに協力するかのような態度を示しつつ原告を呼び出し、原告の意に反して性交に及んだ。C部長はその後自殺した。原告は、本件事件そのものに加え、被告が事件発生を防止する義務を怠ったこと、被告職員が虚偽の風説を流布したこと、被告が二次被害を防止する義務を怠ったことを主張し、約7477万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)C部長による性的暴行の違法性・故意及び職務関連性、(2)被告の事件発生防止義務違反の有無、(3)被告職員による虚偽の風説の流布に関する責任、(4)被告の二次被害防止義務違反の有無、(5)過失相殺の可否、(6)損害の範囲、(7)謝罪広告の要否、(8)黙示の和解の成否である。被告は、C部長が原告の黙示的同意を誤解した過失にとどまると主張し、職務関連性を否認するとともに、本件文書の交付により黙示の和解が成立したと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容し、被告に対し1975万8025円及び遅延損害金の支払を命じた。まず、本件性交について原告の同意がなかったことは争いがなく違法と認定した上で、C部長が原告の拒絶を認識しながら性交に及んだことから故意による違法行為と認めた。職務関連性についても、C部長が平和祈念式典を取り仕切る立場にあり、原告の取材協力の依頼に応じる形で性交に及んだことから、外形的に職務関連行為と認定した。事件発生防止義務違反については、事前に発生を予見し得る具体的事情を被告が認識し得たとは認められないとして否定した。虚偽の風説の流布については、C部長及びD会計管理者の行為はいずれも私的行為であり職務関連性がないとして、国賠法上の責任を否定した。他方、二次被害防止義務違反については、被告が平成19年10月31日の時点で、D会計管理者が虚偽の情報を広めていることを認識し得たにもかかわらず、指導注意を怠ったことが注意義務違反に当たると認定した。過失相殺については、C部長の故意による違法行為であること等から原告に相殺すべき過失はないとした。黙示の和解の成立も否定された。損害額は、治療費等約82万円、転居・シェルター費用約133万円、休業損害約1079万円、慰謝料500万円、弁護士費用180万円と算定された。謝罪広告請求については、名誉毀損の成立が認められないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。