AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの製作・販売等を業とする原告が、電気通信事業を営む被告(KDDI株式会社)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、氏名不詳者らがP2Pファイル共有ソフト「ビットトレント(BitTorrent)」のネットワークを通じて、原告が著作権を有する映像作品の複製物である電子データをアップロードし、不特定のビットトレント利用者の求めに応じて自動的に送信し得る状態に置いたと主張した。原告は、株式会社HDRが開発した「著作権侵害検出システム」を使用して侵害行為を検出し、氏名不詳者らに割り当てられた各IPアドレスを特定した上で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、発信者の氏名・住所等の開示を請求した。 【争点】 本件の主たる争点は、氏名不詳者らにより原告の著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたことが明らかといえるか否かである。被告は、IPアドレスを割り当てられた多数の契約者が「心当たりがない」旨を回答しており、著作権侵害検出システムによる特定は正確ではないと主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、ビットトレントの仕組みについて、特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーがトラッカーサイトに接続してトレントファイルを取得し、自己の端末がピアとして登録され、ダウンロードと同時に他のピアからの要求に応じてファイルを送信する仕組みであることを認定した。その上で、①本件ソフトウェアの開発会社及び原告訴訟代理人の法律事務所がそれぞれ独立して実施した同一性確認試験において、検知するIPアドレスが正確であることが確認されていること、②被告から意見照会を受けた者の中に開示に同意した者や著作権侵害を認めて謝罪した者がいることなどを総合考慮し、氏名不詳者らが本件著作物の電子データを端末にダウンロードして記録させた上、ピアとして登録し、被告のインターネット接続サービスを通じて自動送信し得る状態にしていたと認定した。これにより、原告の著作権(複製権・公衆送信権)の侵害が明らかであると判断し、発信者情報の開示を命じた。