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行政

建築確認処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ12
事件名
建築確認処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年5月31日
裁判官
千葉和則種村好子井川真志

AI概要

【事案の概要】 指定確認検査機関である被控訴人が、建築主であるA株式会社に対し、建築基準法6条の2第1項に基づく建築確認処分及びその一部変更後の計画に対する変更確認処分を行ったところ、本件建築物の近隣に居住する控訴人らが、本件建築計画は建築基準法等に違反しているにもかかわらず適合するものとして確認処分がなされた違法があると主張し、各確認処分の取消しを求めた事案である。原審(大阪地裁)は、変更確認処分により当初の確認処分の効力は失われたとして当初確認処分に係る訴えを却下し、変更確認処分の取消請求については控訴人らの原告適格を認めた上で請求を棄却した。控訴人らが変更確認処分に係る棄却部分を不服として控訴したが、控訴審の審理中に本件建築物の建築工事が完了し、令和4年1月27日付けで検査済証が交付された。これにより、被控訴人は訴えの利益が消滅したと主張するに至った。 【争点】 建築工事完了後においても、建築確認処分(変更確認処分)の取消しを求める訴えの利益が存続するか否か。控訴人らは、(1)昭和59年最判の論理では違法な建築結果を追認することになり不当であること、(2)行政事件訴訟法9条1項の趣旨や近時の訴えの利益を広く認める傾向に照らし法律上の利益は失われないこと、(3)構造計算適合性判定に独立の処分性が認められ、その違法が建築確認処分に承継されることから訴えの利益は消滅しないこと、等を主張した。被控訴人は、建築確認は工事着手の要件にすぎず工事完了により法的効果が消滅するとする昭和59年最判に従い、訴えの利益は失われたと主張した。 【判旨】 大阪高裁は、建築工事の完了により本件変更確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅したと判断し、控訴人らの訴えをいずれも却下した。裁判所は、建築確認はこれを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与するものにすぎず、工事完了によりその法的効果は消滅すると述べた(昭和59年最判を踏襲)。控訴人らが引用した優良運転者記載に関する最判平成21年2月27日については、本件とは事案が異なるとし、開発許可に関する最判平成27年12月14日についても、開発許可には工事完了後も予定建築物の建築を可能にする法的効果がある点で建築確認とは異なると判示した。構造計算適合性判定の処分性については、適合性判定は建築確認手続の一環としてなされるものであり、それ自体が建築物の建築を可能にする法的効果を有するものではないとして、取消訴訟の対象となる処分とは認められないと判断した。以上により、原判決主文第2項を取り消し、控訴人らの訴えを却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。